今回は「自己破産や個人再生の申立て準備で、原本が必要な書類とコピーで良い書類」について解説します。書類の準備は手続きの重要なステップなので、間違いを防ぐためにしっかり確認しましょう!
質問:契約書や給料明細、車検証などはコピーで良いですか?
提出書類には原本が必要なものと、コピーで問題ないものがあります。それぞれの扱いを確認しておくことが大切です。
回答:コピーやデータで問題ないものもあります。ただし、住民票や戸籍謄本、不動産関連の証明書など一部の書類は原本が必要です。
1. 原本が必要な書類
以下の書類は、裁判所に提出する際に原本が求められます。
- 住民票(申立て前3ヶ月以内発行、本籍・世帯全員記載、マイナンバー以外省略不可)
- 戸籍謄本(抄本不可)
- 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)(申立て前3ヶ月以内発行)
- 固定資産評価証明書
- 退職金額証明書
- 住宅ローン残高証明書
- 各種公的証明書(課税証明書、非課税証明書など)
これらは裁判所が正式な確認を行うために必要となるため、コピーではなく原本を用意してください。
2. コピーで良い書類
以下のような書類はコピーで提出可能です。
- 給与明細(直近2ヶ月分)
- 源泉徴収票(直近1年分)
- 預貯金通帳の取引履歴(過去2年分)
- 自動車の車検証
- 生命保険証券や解約返戻金計算書
- 賃貸借契約書
- 光熱費や公共料金の領収書
ただし、裁判所によっては例外的に原本を求められる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
3. 注意点
- 書類によっては発行から一定期間内のものしか受け付けられない場合があります(例:住民票や登記簿謄本は3ヶ月以内)。
- 紛失している場合は再発行手続きを行いましょう。再発行には時間がかかることもあるので早めに準備を始めましょう。
- コピーやデータを提出する時は、抜粋せず、見切れないように注意しましょう。
お役立ち情報
書類準備をスムーズに進めるコツ
- 提出先の裁判所や弁護士事務所に事前確認をする。
- 必要な書類リストを作成し、期限内に揃える。
- 紛失した場合は早めに再発行手続きを依頼する。
書類取得先
- 住民票・戸籍謄本:市区町村役場
- 不動産登記簿謄本:法務局
- 通帳取引履歴:銀行窓口またはオンラインバンキング
まとめ
契約書や給料明細、車検証など多くの書類はコピーで問題ありません。ただし、住民票や戸籍謄本、不動産登記簿謄本など一部の重要な書類については原本が必要です。裁判所や弁護士事務所と相談しながら確実に準備を進めましょう!
債務整理についてもっと詳しく知りたい方は、他の記事もチェックしてみてくださいね👀
この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。
他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)
ひとりで悩まず、まずは 無料相談!
弁護士が親身に 解決策 をご提案します。


コメント