こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「自己破産の申立は早い方が良いのか?」「1年経過後とそれ以前で違いがあるのか?」という疑問について、詳しく解説します。
自己破産の申立タイミングは重要?
自己破産を検討している方の中には、「できるだけ早く申立てをした方がいいのか」「時間が経っても結果は変わらないのか」と悩む方が多いです。特に、受任通知(弁護士が債権者に通知を出すこと)から1年以上経過している場合、何か不利益があるのか気になる方も多いでしょう。
早めの申立てが原則有利、ただし準備が大切
自己破産の申立ては、原則として「早めに行う方が有利」とされています。理由は以下の通りです。
- 申立てが早ければ、債権者からの督促や取立てから早く完全に開放される
- 差押えなどの法的措置を未然に防げる
- 早く借金問題から解放され、生活再建が進む
ただし、準備が不十分なまま急いで申立てをすると、書類不備や債権調査の漏れなどで手続きが長引いたり、不利益を被ることもあります。
弁護士や司法書士は、債権者ごとに債務の内容を調査し、必要な書類を揃えたうえで申立てを行うため、通常は3~6か月程度の準備期間が必要とされています。
1年経過後の申立てはデメリットがある?
受任通知から1年以上経過してからの申立てには、いくつか注意点があります。
- 裁判所から「なぜ申立てが遅れたのか」理由を問われることがある
- 正当な理由なく遅れた場合、管財事件(手続きが複雑で費用も高くなる)になる可能性が高まる
- 債権の時効や、債権者との関係で不利益が生じることも
特に、遅延の理由が明確でない場合や、債権者との交渉が長引いていた場合などは、裁判所の判断が厳しくなることがあります。
したがって、「1年以内の申立て」が一つの目安とされており、やむを得ない事情がない限り、早めに準備・申立てを進めることが推奨されます。
お役立ち情報
- 自己破産の準備期間は、弁護士への依頼から申立てまで通常3~6か月が目安
- 必要書類の収集、費用の準備や債権調査に時間がかかる場合は、申立てまでに半年以上かかることもある
- 申立て後、同時廃止事件なら2~3か月、管財事件なら3~6か月程度で手続きが完了することが多い
- 早めに相談・準備を始めれば、結果的にスムーズに手続きが進みやすい
まとめ
自己破産の申立ては、原則として早めに行う方がメリットが大きいですが、焦って準備不足のまま申立てると手続きが長引いたり不利益を受けることもあります。1年以上経過してからの申立ては裁判所の判断が厳しくなる場合があるため、できるだけ早めに専門家に相談し、しっかり準備を整えて申立てを進めましょう。
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