今回は、個人再生の開始決定後に必要となる追加書類について詳しくお話ししていきます(`・ω・´)
開始決定後の主な追加書類
個人再生手続きの開始が決定しても、まだ必要な書類提出があります。主に以下の3つのタイミングで追加書類が必要になります。
財産状況報告時(開始決定から1ヶ月以内)
- 最新の預貯金通帳のコピー
- その他、申立から変動があった財産の最新の資料
- 給与明細書
- 家計簿や収支状況がわかる資料
再生計画案提出時(開始決定から2〜3ヶ月後)
- 再生計画案
- 弁済計画表
- 財産状況報告時以降の変動があった財産の最新の資料
- 清算価値算出シート
- 積立状況報告書(履行テストの状況を示す)
書面決議終了後(開始決定から3~4か月後)
- 家計収支
- 積立状況報告書(履行テストの状況を示す)
追加書類が必要な理由
裁判所は以下の理由から追加資料を求めます。
- 財産状況に変化がないか確認
- 返済計画の実現可能性を判断
- 浪費などの問題行動がないかチェック
まとめ
追加書類の提出は面倒に感じるかもしれませんが、これらは円滑な債務整理のために必要な手続きです。期限を守って提出することで、個人再生を成功させましょう(๑•̀ㅂ•́)و✧
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