今回は、自己破産手続き中の貯金についてお悩みの方からご相談をいただきました。このような相談は実は多いんです!一緒に考えていきましょう!
自己破産中の貯金のルール
自己破産手続き中でも貯金自体は禁止されていません。むしろ、借金の返済がなくなることで貯金がしやすくなる面もあります。ただし、いくつか重要なポイントがあります👇
貯金の基本ルール
- 現金は99万円まで手元に残せます
- 預貯金は裁判所によって扱いが異なります(東京地裁の場合20万円まで)
- すべての財産は正直に申告する必要があります
つまり、せっかく貯金をしていても、最終的に管財人に引き渡すことになるかもしれないということです。
おすすめの対応方法
現在の積立できるお金や積立金については、以下の対応をお勧めします。
- 弁護士費用の支払いを優先する
- 手続き完了後に積立を再開する
- 当面の生活費として必要な額は確保する
まとめ
自己破産中の貯金は禁止ではありませんが、弁護士費用の支払いを優先することをお勧めします。破産手続きの開始決定が出れば、お金の貯めるのも自由になりますので、それまでの辛抱ですね。将来の生活再建のためにも、その時に合わせた計画的なお金の管理を心がけましょう。
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