今回は、自己破産や個人再生の申立てをしたけれど、手続きの進行が遅れているというお悩みについて詳しく解説します。特に年度始めの4〜5月は裁判所が最も混雑する時期!なぜ手続きが遅れるのか、どう対応すべきか、実務経験に基づいた具体的なアドバイスをお届けします。
裁判所が混む3大繁忙期とその影響
裁判所には年間を通して特に混雑する「繁忙期」が3回あります。この時期は自己破産や個人再生などの手続きが通常よりも長引く傾向にあります。
年度始め(4月〜5月)- 最も遅延が高い時期
4〜5月は新年度のスタートで、裁判所内で以下のような変動があります。
- 裁判官・書記官の人事異動が集中
- 新人職員の研修期間と業務の引継ぎ
- 前年度末からの未処理案件の整理
これにより、通常2週間程度で行われる破産管財人の選任が、最長2ヶ月近くかかるケースも発生します。
夏季休廷期(7月下旬〜8月)
夏には以下の理由で手続きが遅延しがちです。
- 裁判官の夏期休暇(交代で取得)
- 一部の法廷での休廷期間の設定
- 債権者集会や審尋期日の日程調整の難しさ
年末年始(12月下旬〜1月上旬)
年末年始も手続きが停滞しやすい時期です。
- 年内処理を目指す駆け込み案件の集中
- 長期休廷期間の設定
- 1月以降の期日設定の混雑
管財人選任の遅れ、いつまで待つべき?実務的アドバイス
自己破産の申立てをして、管財人の選任を待っている状況。通常は2週間から1ヶ月程度で選任されるはずが、繁忙期には2ヶ月かかるケースも珍しくありません。
基本的な対応方針
結論から言うと、特に急ぐ理由がなければ、そのまま待つのがベストな選択肢です。管財人選任の遅れ自体はあなたの破産手続きや免責に悪影響を与えることはありません。
いつまで待つべき?目安となる期間
- 申立てから3ヶ月以上経過しても連絡がない場合:担当弁護士に相談
- 裁判所から「しばらく時間がかかる」と事前連絡がある場合:指定された期間まで待つ
- 差し迫った事情(例:給与差押えの可能性)がある場合:弁護士に状況を伝え対応を相談
管財人選任までにやるべきこと・やってはいけないこと
やるべきこと
- 現状の財産状況を維持する(大きな変動を避ける)
- 裁判所からの連絡に迅速に対応できる体制を整える
- 必要書類の追加提出依頼があれば速やかに対応する
- 引っ越しなどの大きな変化がある場合は必ず弁護士に連絡する
やってはいけないこと
- 新たな借入れをする(キャッシングやローンなど)
- 特定の債権者にだけ返済する(偏頗弁済になる可能性)
- 高価な財産を購入したり処分したりする
- 裁判所や弁護士からの連絡を無視する
手続き遅延時の3つの具体的な不安と展望
多くの方が債務整理手続きの遅延に関して抱く不安と、その解決策をご紹介します。
「このまま手続きが止まってしまうのでは?」
- 裁判所の手続きは必ず進行します。止まることはありません
- 本当に不安な時は弁護士を通じて裁判所に現状確認の問い合わせることが可能です
- 自己破産は遅らせるとリスクが増えるため、裁判所も可能な限り迅速に処理する意向はあります
「債権者からの督促や差押えが始まるのでは?」
- 弁護士から債権者に「破産申立て済み」であることや事件番号を通知することで、ほとんどの督促は止まります。
- すでに進行中の裁判がある場合、裁判所も開始決定を急ぐので、新たに訴訟が始まった時は早急に弁護士に報告しましょう。
「受任通知の効力が切れてしまうのでは?」
- 受任通知の効力に期限はなく、破産手続き中は継続します
- 貸金業者は破産手続き中の取立てが法律で禁止されています
- 督促が再開された場合は、速やかに弁護士に連絡しましょう
まとめ
自己破産や個人再生の手続きは、裁判所の繁忙期には遅延することがありますが、基本的には焦る必要はありません。以下のポイントを押さえて対応しましょう。
- 年度始め(4〜5月)は最も遅れやすい時期と認識する
- 管財人選任の遅れは手続きの質には影響しないので、落ち着いて待つ
- 現状の財産状況を維持し、新たな借入れや財産処分は避ける
- 不安がある場合は必ず弁護士に相談する
- 裁判所からの連絡には迅速に対応する
自己破産は人生の再スタートのための大切な手続きです。焦らず、正しいステップで進めていきましょう。
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