今回は自己破産における郵便物の転送について、特に「いつから始まるのか」という疑問にお答えしていきます。債務整理を考えている方にとって、とても気になる話題ですよね😌
自己破産と郵便物転送のタイミング
自己破産の申立てをすると、郵便物が破産管財人に転送されるようになります。でも、具体的にいつから始まるのでしょうか?
転送開始のタイミング
郵便物の転送は、破産手続開始決定が出てから2〜3日後に始まります。つまり、申立てをしてすぐではなく、裁判所が破産手続の開始を決定した後になります。
転送の仕組み
郵送物の転送は、裁判所が郵便局に対して「回送嘱託」という指示を出すことで始まります。これにより、破産者宛ての郵便物は全て破産管財人の事務所に届くようになるのですが、これは破産手続開始決定とともに通達します。
転送される郵便物の種類と期間
転送される郵便物
転送の対象となるのは、破産者宛ての郵便物全般です。
- 手紙
- はがき
- 請求書
- 各種証明書
- 一部のダイレクトメール
などが含まれます。
転送されない郵便物
一方で、以下のものは転送されません。
- 同居家族宛ての郵便物(連名は転送されます。)
- 宅配便(ヤマト運輸や佐川急便など)
- ゆうパック・ゆうパケット
転送期間
転送は通常、破産手続開始決定から1回目の債権者集会までの間続きます。その後、管財人の追加すれば、さらに転送期間が伸長されます。具体的な期間は事案によって異なりますが、おおよそ3〜4ヶ月程度となることが多いと思います。
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転送された郵便物の取り扱い
破産管財人は、転送された郵便物を開封し内容をチェックします。その後、破産に関係のない郵便物は破産者に返却されます。
返却の方法は破産者と破産管財人の間で取り決めることがほとんどだと思います。
- 定期的な面談時に手渡し
- 「管財人発信」と明記して郵送
- 債権者集会時にまとめて返却
などの方法が一般的かと思います。
ポイント💡
- 同時廃止事件の場合は郵便物の転送はありません。
- 管財人との初回面談時に、郵便物の返却方法について相談しておくと良いでしょう。
- 大切な郵便物(公共料金の振替用紙など)がある場合は、管財人に早めの返却を依頼することも可能です。
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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)
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