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自己破産手続き中に別居中の妻への仕送りは偏頗弁済?

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今回は自己破産手続き中に別居中の妻へ仕送りする行為が偏頗弁済に当たるかどうかについて解説していきます。債務整理を考えている方にとって大切な情報ですね😊

別居中の妻への仕送りは偏頗弁済になる?

 別居中の妻にキャッシングやリボ払いで100万円程度の債務があり、毎月仕送りをしている場合、その仕送りが偏頗弁済に当たるかどうか気になりますよね。結論から言うと、仕送りは基本的に偏頗弁済には当たりません

仕送りは無償行為の可能性が高い

 仕送りは通常、無償で行われる行為です。偏頗弁済は特定の債権者への返済を指しますが、仕送りは債務の返済ではなく生活費の援助という性質が強いため、偏頗弁済には該当しにくいのです😌

 ただし、同じ否認対象行為である無償行為に該当する可能性があります。

仕送りが正当化される可能性

 仕送りには正当な理由がある可能性があり、問題にならない可能性が偏頗弁済よりも高い印象です。

  1. 婚姻費用の分担義務
  2. 子どもがいる場合の養育費
  3. 妻の生活維持のための必要経費

 これらの理由があれば、仕送りは法的にも正当化されやすくなります👍

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注意点と対策

 ただし、いくつか注意すべき点もあります⚠

金額の妥当性

 今回の質問者さんですと、妻の収入が月8万円程度と少ないため、仕送りを減らすと生活が困難になるという説明は理解できます。しかし、債務整理を行う際には、この状況を客観的に示す必要があるかもしれません。

対策: 妻の収入証明や生活費の内訳など、具体的な資料を用意しておくと良いでしょう。

仕送りの使途の明確化

 仕送りが本当に生活費として使われているのか、債務の返済に充てられていないかを確認することも重要です。

対策: 最低限、妻のキャッシング等の返済に使用する口座と仕送りを受け取る口座は分けたり、返済額が収入を上回ることがないようにする必要があります。可能であれば、仕送りの使途を明確にし、記録を残しておくことをおすすめします🗒️

まとめ

 別居中の妻への仕送りは、基本的に偏頗弁済には当たりません。むしろ、婚姻費用の分担義務や生活維持のための必要経費として正当化される可能性が高いです。

 ただし、債務整理を考えている場合は、仕送りの必要性や使途を明確にし、客観的な資料を用意しておくことが大切です。不安な点がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

 自己破産は、正しい知識と適切な対応があれば、必ずうまくいきます。一緒に頑張りましょう💪✨

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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