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自己破産手続き中でも資格講座は続けられる?講座代金分割払いのケース

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今回は自己破産手続き中の方から、分割払いで購入した講座の受講について質問をいただきました。早速、詳しく見ていきましょう!

自己破産中の講座受講は問題なし!

 自己破産手続き中でも、すでに契約済みの講座を受講すること自体は問題ありません😌 以下のポイントを押さえておきましょう。

  1. 契約済みサービスの利用
    自己破産手続き開始前に契約したサービスは、基本的に継続利用可能です。
  2. 支払いについて
    債権者への支払いは自己破産手続きの対象となるため、今後の支払いは停止されます。
  3. 講座提供元との関係
    講座提供元は直接の債権者ではないため、受講自体に影響はありません。ただし、口座提供元の関連会社がローン債権者の場合は、講座が解約扱いになり、続けられなくなることもあります。
  4. 倫理的な観点
    たしかに未払いの状態で講座を受講することに抵抗があるかもしれませんが、リボ払いで購入したものや食事と同じです。すでに受講を開始している講座を途中で止める必要はありません。むしろ、資格取得に向けて頑張ることが再出発への良いステップとなります👍

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まとめ

 自己破産手続き中でも、すでに契約済みの講座を受講することは問題ありません。むしろ、資格取得に向けて努力することは、あなたの再出発を後押しする良い機会となるでしょう。

 弁護士とよく相談しながら、前向きな気持ちで手続きを進めていってくださいね😊 きっと明るい未来が待っています!

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