今回は「個人再生の一般異議申述期間が終わった後の流れ」と「手続きをスムーズに進めるコツ」について、分かりやすく解説します。
個人再生の一般異議申述期間とは?
一般異議申述期間とは、債権者が提出した債権届出書の内容(借金額など)に対して、債務者や他の債権者が異議を申し立てることができる期間です。
この期間が終わると、債権額が確定し、個人再生手続きはいよいよ最終段階へと進みます。
一般異議申述期間後の流れ
評価申立期間へ移行
異議申述期間が終了すると、次は「評価申立期間」に入ります。
この期間は、債権額について異議があった場合に、裁判所が適切な金額を判断するための期間です。
評価申立期間は通常3週間程度設けられます。
再生計画案の作成・提出準備
評価申立期間が終了すると、いよいよ「再生計画案」の作成に入ります。
この段階では、確定した債権額をもとに、今後の返済計画を立てて裁判所に提出します。
再生計画案の提出期限
- 裁判所が定めた期限(通常は評価申立期間終了から1〜2週間以内)までに提出が必要です。
- 期限を過ぎると手続きが廃止されるため、絶対に遅れないよう注意しましょう。
必要書類の準備
- 最新の財産状況を示す資料(給与明細、預金通帳、不動産登記簿など)
- 家計収支表や収入証明書
- その他、裁判所や再生委員から指示された書類
異議がなかった場合の期間短縮について
異議申述期間や評価申立期間に異議がなかった場合でも、これらの期間自体が短縮されることはありません。
これは、債権者の権利保護や手続きの公平性を確保するため、裁判所が定めたスケジュールに従う必要があるためです。
ただし、異議がなければその後の手続きはスムーズに進みやすくなります。
手続き期間を短縮するためのポイント
- 専門家との連絡・協力を徹底する
弁護士や司法書士からの連絡には迅速に対応し、必要書類も早めに準備しましょう。 - 家計簿や収入証明など、本人にしか用意できない書類は早めに用意する
- 再生計画案は期限よりも早めに提出する
余裕を持ったスケジュール管理が大切です。
評価申立期間後の流れ
評価申立期間が終わると、再生計画案の提出・審査・認可決定へと進みます。
- 再生計画案の提出
- 債権者の意見聴取・書面決議(小規模個人再生の場合)
- 裁判所による再生計画案の認可決定
- 認可決定の確定(官報公告後2週間)
- 再生計画に基づく返済開始
まとめ
個人再生の一般異議申述期間後は、評価申立期間を経て、再生計画案の作成・提出へと進みます。
異議がなかった場合でも期間自体は短縮されませんが、スムーズな対応で全体の手続き期間を短くすることは可能です。
専門家との連携を密にし、必要書類や費用の準備を早めに進めることで、早期の借金解決を目指しましょう!
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