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その他(免責不許可事由11号)

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今回は、破産法第252条1項11号について解説します。これは、自己破産を申請する際に重要な免責不許可事由の一つです。自己破産を検討している方にとって、知っておくべきポイントをわかりやすく説明します😊

概要と事例

破産法第252条1項11号は、破産手続において、法律で定められた義務に違反した場合に適用される免責不許可事由です。具体的には、以下のような義務違反がこれに該当します。

  • 裁判所の義務違反
    破産手続における裁判所の指示に従わない場合。
  • 債権者集会の欠席
    正当な理由なく債権者集会を欠席すること。
  • 虚偽の説明
    破産管財人に対して虚偽の説明を行うこと。

これらの行為は、破産手続の公正さを損なうため、免責が許可されない可能性があります。
この条項は、簡単に言えば「その他」って感じで、いろんな免責不許可事由と組み合わせで適用される感じのイメージがありますね。下記の義務に違反するといけないような感じです。

破産者の義務

  • 財産の開示義務
    破産者は、自分の財産状況を正確に開示する義務があります。裁判所や破産管財人に対して、財産の詳細を正直に報告しなければなりません
  • 説明義務
    破産手続きにおいて、裁判所や破産管財人に対して、財産や債務に関する説明を求められた場合には、正確な情報を提供する義務があります。虚偽の説明を行うと、免責が認められない可能性があります
  • 調査への協力義務
    破産管財人が行う財産調査に対し、協力する義務があります。これには、必要な書類の提出や、質問への回答が含まれます

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目的とリスク

目的

  • 債権者の保護
    債権者が不当に損害を受けることを防ぎ、公平な配当を確保します。
  • 破産手続の透明性
    破産手続きが公正に行われ、透明性のある手続きを保つことで、債権者から免責を認めてもらう要素になります。

リスク

  • 手続きの複雑化
    破産者が不正行為を行った場合、手続きが複雑化し、時間がかかることがあります。また、破産財団の財産を回復するために財産の組み入れが必要になる可能性があります。メリット・デメリット
  • 破産者の負担
    破産者が財産を隠すなどの行為を行った場合、免責が許可されず、債務が残る可能性があります。

まとめ

 自己破産は新たなスタートを切るための手段です。義務を守り、手続を誠実に進めることで、経済的な再出発が可能になります。破産手続における義務をしっかりと理解し、誠実に対応することで義務違反が疑われる場合でも、裁量免責が認められることがあります。困ったときは、返済レスキューにお気軽にご相談ください😊

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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