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自己破産申立て後のポイントや生活の変化

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自己破産を申立てしたら、ヤバいことになるんじゃないか!?と思っている方もそこそこいらっしゃるようですが、意外と制限されることは少ないかもしれません(*’▽’)
今回は、自己破産申立て後の生活がどのように変わるのか、そして知っておくべき重要なポイントについてお話しします。不安や疑問を少しでも解消し、前向きな一歩を踏み出すお手伝いができれば幸いです。

※手続き中の注意事項はこちらをご覧ください✨

自己破産を裁判所に申立て後に許可や確認が必要なこと

自己破産手続き中には、いくつかの行為について破産管財人や裁判所の許可が必要となります。

  1. 財産の処分
    破産手続き中に財産を処分する場合、破産管財人の許可が必要です。無断で財産を処分すると、財産隠しと見なされる可能性があります。
  2. 居住地(旅行・出張・引っ越し)の変更
    破産手続き中に居住地を変更する場合、裁判所の許可が必要です。無断で居住地を変更すると、破産手続きに支障をきたす可能性があります。
  3. 郵便物の転送
    破産手続き中は、破産者宛の郵便物が破産管財人に転送され、内容を確認されます。これは、財産隠しや債権者隠しを防ぐためです。

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自己破産を裁判所に申立て後の生活の変化

自己破産を申立て後、生活にはいくつかの変化が生じます。以下に、主な変化を紹介します。

  1. 財産の管理
    破産手続き中は、財産の管理処分権を失います。破産管財人が財産を管理し、必要に応じて処分します。
  2. 資格制限
    一部の職業や資格について、自己破産手続き中は制限がかかることがあります。免責許可後は復権し、再びその職業に就くことが可能です。
  3. 生活必需品の保護
    生活に必要な家具や家電、衣類などは処分されずに残されます。また、99万円以下の現金や時価20万円以下の財産も保護されます。
  4. 家族への影響
    基本的に自己破産は本人の問題であり、家族には影響しません。ただし、持ち家に住んでいる場合や家族が連帯保証人になっている場合は、家族にも手続きに協力してもらうなど、金銭以外の影響が及ぶことがあります。

まとめ

 自己破産を裁判所に申立て後には、いくつかの禁止事項や許可が必要なことがあり、生活にも変化があります。浪費や新たな借入れや財産隠し、債権者隠し、一部の債権者への返済などの免責不許可事由はもちろん厳禁です。

 また、財産の処分や居住地の変更には破産管財人や裁判所の許可が必要です。自己破産後は、資格制限や財産の処分がある一方で、生活必需品は保護され、家族への影響も意外と限られています。自己破産の申し立てを控えている方、自己破産を依頼しようと考えている方は、ぜひ参考にしていただけたらと思います。

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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