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差押えが禁止されている退職金制度

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自己破産個人再生を依頼すると、退職金に関する問題が上がってきます。資料収集もとても困りますが、資産性があった場合、その一部を支払わなくてはいけないところが、とてもネックになることがあります。

退職金の資料に関してはこちらをご覧ください。

 しかし、中には特別法により差押えが禁止されている退職金共済があります。法律で保護されているため、債権者からの差押えを受けることがなく「破産財団に属しない財産」つまり、破産で支払ったり、清算する財産に該当しないメリットがあります。

確定給付企業年金

 確定給付企業年金法第34条に基づき、確定給付企業の受給権は押さえが禁止されています。この法律でも、「受給権は、譲り渡し、担保に供し、または差し押せることができない」と規定されています

確定拠出年金(企業型DC)

 確定拠出年金法第32条に基づき、確定拠出の受給権も押さえが禁止されています。この法律では、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができない」とされています。

小規模企業共済制度

 小規模企業共済第 15 条に基づき、小規模企業共済の受給権も押さえが禁止されています。この法律では、「共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供する、または押せることができない」と定められています。

社会福祉施設職員等の退職手当共済制度

 社会福祉施設職員等退職手当共済法第14条に基づき、この制度の退職金も差し押さえが禁止されています

独立行政法人勤労者退職金共済機構

 独立行政法人勤労者退職金共済機構には、一般の中小企業退職金共済制度と特定業種退職金共済制度があります。特定業種退職金共済制度には、建設業退職金共済制度(建退共)、清酒製造業退職金共済(清退共)、林業退職金共済制度(林退共)などがあります。これらの退職金共済は、法律により差押えが禁止されております。

まとめ

 このようにいくつかの退職金制度で差押えが禁止されており、自己破産や個人再生手続きでは財産を払い出さずに済むメリットがありますので、ぜひ覚えておきましょう。

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