こんにちは✨ 返済レスキューです!
そもそも、”なぜ自己破産や個人再生で退職しないのに退職金見込み額の証明書を提出するのか?”と疑問に思う方は少なくないと思います。また、退職金がない場合もないことを証明する必要があり、法的整理の大きな課題になります(´;ω;`)
今回はそんな退職金に関する資料について書いていきます。
なぜ必要なのか?
自己破産や個人再生の手続きでは、債務者の財産状況を正確に把握するために、退職金見込み額の証明書が必要です。
- 債権者の保護
債権者に対する公平な返済を確保する必要があります。このため、債務者の全財産を正確に評価することが求められ、退職金見込み額の証明書は、その一環として必要です。これが大前提です。 - 財産の評価
退職金は、債務者の財産の一部とみなされます。個人再生や自己破産の手続きでは、債務者の全財産を評価し、その価値に基づいて返済計画を立てる必要があります - 清算価値の算出
個人再生では、債務者の財産の清算価値を算出し、その価値に基づいて最低弁済額を決定します。退職金見込み額もこの清算価値に含まれるため、正確な見込み額を把握する必要があります。
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退職金見込み額証明書とは?
退職金見込み額証明書は、現時点で退職した場合に受け取れる退職金の見込み額を証明する書類です。個人再生や自己破産の手続きで、裁判所に提出する必要があります。
主に会社の総務部や人事部に依頼することが多いと思います。理由を聞かれた場合は、「住宅ローンの審査のため」などと説明すると良いと思います。また、証明書の書式は、退職金の見込み額と発行日、会社名、証明者の署名、押印が必要です。
自分で計算する方法
- 就業規則の確認
会社の就業規則や退職金規定を確認し、計算方法を把握します。 - 計算式
一般的な計算式は「退職時の基本給 × 勤続年数 × 支給率」が多いと思います。 - 裁判所への提出
計算結果と就業規則のコピーを裁判所に提出します。計算については、依頼している弁護士がしてくれることも多いと思います。
会社に知られずに取得する方法
退職金見込み額証明書を会社に依頼する際、個人再生や自己破産の手続きを知られたくない場合は、以下の方法を試してみてください。
- ローン審査を理由にする
地方銀行等のメジャーではない銀行の住宅ローン(新規・借り換え)や教育ローンの申請のために必要と説明する。 - 将来の資産形成のために把握したい
FP(ファイナンシャルプランナー)に資産形成の相談をしたら、退職金についても将来的な資産として把握して資産形成を考えなくてはいけないと言われたと説明する。 - 結婚相談所の登録に必要
ハイレベルな相談所とかになると、収入等の要件が厳しくなり、提出が必要になる可能性があることやデリケートな問題だけに追及もされずらいと思います。 - iDeCoや個人年金
事業者の確定拠出年金や給付年金の規定が関係するので、退職金規程を提出してほしいと言われている。 - 実はネットで公開されていることも
会社によっては、退職金規程がネットに転がっていることもあります。また、公務員は退職金が法令で規定されているため、法令から算出することができて例もあります。
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退職金見込み額の資産としての計上方法
個人再生や自己破産では、退職金見込み額の一部が財産として計上されます。一般的には、退職金見込み額の8分の1が計上されますが、退職が近い場合は4分の1が計上されることもあります。
また、確定拠出年金や中小企業退職金共済(中退共)など、特別な法律がある場合に全額を差押え禁止されていることもあり、ゼロ円で計上されることもあります。
まとめ
このように自己破産や個人再生の手続きで退職金見込み額の証明書が必要なのは、債務者の財産を正確に評価し、公平な返済計画を立てるためです。実際に退職する必要はなく、証明書を取得する方法も複数あります。会社に知られずに取得する方法もあるので、状況に応じて適切な方法を選びましょう。
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