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管財事件の自己破産の場合の申立てから免責までの流れと注意点

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今回は自己破産の依頼から免責許可が出るまでの流れを紹介したいと思います。
皆さんの中にはいつの間にか申立てになったけど、今後がどうなるのか心配といった方もいらっしゃるのではないでしょうか?何事もなければ、申立てから4か月ほどで終わりますよ✨

管財事件とは?

 管財事件とは、自己破産の手続きの1つで、裁判所が選任した破産管財人が債務者の財産を調査・管理し、債権者に配当する手続きです。管財事件は、債務者に一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由がある場合に適用されます。

自己破産の依頼から免責までの流れ

  1. 弁護士への相談・依頼
    まずは弁護士に相談し、自己破産の手続きを依頼します。弁護士は債権者に受任通知を送り、債権者の督促を停止させます。
  2. 手続費用・書類の準備
    手続費用を準備し、必要な書類を揃えて裁判所に提出します。書類の準備には債権者各社と依頼者さんから集めるため、約2~3ヶ月程度かかることが一般的です。また手続費用については分割で積み立てることが多く、半年~1年ほどかかることがあります。
  3. 破産手続開始決定
    裁判所に書類を提出(自己破産の申立て)して、裁判所の要件を満たすと破産手続開始決定が出されます。この決定は通常1週間~1か月程度で行われ、裁判所の混雑状況、書類の補正、追加書類の提出の有無によって期間が変わります。
  4. 破産管財人の選任
    裁判所が破産管財人を選任し、債務者の財産調査が始まります。破産管財人は債務者と面談し、財産の状況を確認します。破産管財人との面談は、東京地裁では、原則破産申立てのおよそ1週間以内に行うことになっていますが、他の裁判所では、特に決まりがなく、自由なタイミングで面談日時を設定します。
  5. 債権者集会
    債権者集会が開かれ、債権者に対して財産の配当が行われます。この集会は破産手続開始決定から約2~3ヶ月後に行われます。この債権者集会では免責審尋を含む場合がほとんどで、債権者集会から約1~2週間ほどで免責許可決定が出ます。
  6. 免責許可決定
    免責許可決定が出されると、債務者の借金は免除されます。免責許可決定は約2週間後に官報に掲載され、さらに2週間以内に異議がなければ確定します。

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注意点

  • 破産管財人への協力
    破産管財人との面談や財産の開示に誠実に対応することが重要です。協力的な態度を示すことで、免責が認められやすくなります。
  • 郵便物の転送
    破産管財人が選任されると、債務者宛の郵便物は管財人の事務所に転送されます。重要な郵便物がある場合は、事前に管財人に通知しておきましょう。
  • 生活の制限
    破産手続中は、引越しや旅行、出張、高額な買い物などに制限がかかることがあります。これらの制限に従い、手続きを進めることが求められ、基本的に管財人の許可が必要になります。

まとめ

 管財事件の場合の自己破産手続きは、破産管財人の選任や財産調査などが含まれるため、同時廃止事件よりも手続きが複雑で時間がかかります。弁護士に相談し、適切な対応をすることで、免責を受けることが可能です。

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