今回は、とても多い自己破産の悩みだと思います。自己破産には債権者平等の原則があり、一部の債権者を除外するはできません。このため、親族や友人らの借金も免れるのでその後の人間関係を考えると複雑な気持ちがあると思います。今回はそんな悩みを中心に説明していきます。
自己破産と偏頗弁済のリスク
まずは、親族や友人に返済をしてしまった時のリスクについてっ説明します。自己破産をする際、特定の債権者にだけ返済を行うことは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、法律上問題があります。偏頗弁済を行うと、このようなリスクがあります。
- 免責不許可事由
偏頗弁済は免責不許可事由に該当し、借金の免除が認められない可能性があります。 - 破産管財人による否認
破産管財人が偏頗弁済を否認し、返済した金額を取り戻すことがあります。
取り戻す手段としては、返済を受け取った親族や友人に請求するか、相当額を破産者が支払う方法が一般的です。 - 手続きの長期化・複雑化
偏頗弁済が発覚すると、手続きが長期化することや2のとおり費用も増加する可能性があります。
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親族や友人への返済方法や対処法
1. 破産手続き終了後に返済
破産手続きが終了し、免責が認められた後であれば「自然債権」として残っている借金を自分の意志で親族や友人に返済することが可能です。
2. 親族や友人に債権放棄を依頼
破産手続き中に親族や友人に債権放棄を依頼し、手続き終了後に任意で返済する方法もあります。これにより、手続き中のリスクを回避できます。1の場合ですと債権者として裁判所に報告するため、裁判所からの通知が親族や友人にも送達されますが、この方法であれば、それを回避することができます。ただし、一筆書いてもらう必要がありますので、お互いの信頼関係が大切になると思います。
3. 第三者からの一括返済(第三者弁済)
例えば、Aさんには絶対に迷惑をかけたくない場合、破産手続きに協力してくれるBさん(第三者)からAさんに対して一括返済してもらうことで、Aさんの借金をなくし、Bさんに債権者が代わるようなイメージです。これをすることで、偏頗弁済のリスクを回避できます。
この方法は、ローンが残っている自動車を代わりに払ってもらったり、闇金のような、特殊な相手に対しても有効な方法だと思います。
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まとめ
いずれの方法をとるにしても、自己破産をする際に親族や友人への返済を考える場合、まずは弁護士に相談することが大切です。手続きの成功と親族や友人への迷惑を最小限に抑えるためにも事前の話し合いがとても大切になります。
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