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個人再生の最低弁済額と清算価値、可処分所得の関係を徹底解説!😊

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今回は個人再生における最低弁済額、清算価値、可処分所得の関係について詳しく解説していきます。債務整理を考えている方にとって、とても重要な情報ですよ!

個人再生の最低弁済額とは?

 個人再生では、借金を大幅に減額できますが、完全にゼロにはなりません。最低限返済しなければならない金額のことを「最低弁済額」と呼びます。この最低弁済額は、以下の3つの基準のうち、最も高い金額が採用されます。

  1. 最低弁済基準
  2. 清算価値保証基準
  3. 可処分所得基準(給与所得者等再生の場合のみ)

最低弁済基準の計算方法

 最低弁済基準は、以下のように借金の総額に応じて決まります。
 (住宅資金特別条項を利用する住宅ローンを除く)

  • 100万円未満:借金総額
  • 100万円以上500万円未満:100万円
  • 500万円以上1500万円未満:借金総額の1/5
  • 1500万円以上3000万円未満:300万円
  • 3000万円以上5000万円未満:借金総額の1/10

清算価値保障基準とは?

 清算価値保障基準は、債務者が所有している財産の価値に基づいて計算されます。これは、債権者が自己破産した場合よりも不利にならないようにするためのものです。清算価値には以下のようなものが含まれます。

  • 預貯金(20万円以上)
  • 現金(99万円以上)
  • 退職金の8分の1(20万円以上)
  • 保険の解約返戻金(20万円以上)
  • 不動産(住宅ローン残債を差し引いた額)

可処分所得基準について

 可処分所得基準は、給与所得者等再生の場合にのみ適用されます。これは、収入から税金や社会保険料、生活費を差し引いた金額の2年分を最低弁済額とするものです(参考:可処分所得診断)。

まとめ

 以上のとおり、最低弁済基準=債務、清算価値保障基準=財産、可処分所得基準=収入と別々の基準から検討し、債権者に不利益がない最も高い金額が採用されます。これらの基準は別々に計算されることを覚えておきましょう。

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