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個人事業主の自己破産は管財事件?同時廃止の可能性

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今回は個人事業主の自己破産について、管財事件になるのか同時廃止になるのかというポイントを中心にお話しします。借金問題で悩んでいる個人事業主の方々に役立つ情報をお届けしますよ(๑˃̵ᴗ˂̵)

2024年11月1日から施行されたフリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)により、フリーランスの労働環境が改善される見込みですし、国も個人事業者としての働き方を後押しするような体制となっており、今後、会社員兼個人事業主の自己破産も増えるように思います。

個人事業主の自己破産は原則管財事件に

 個人事業主が自己破産する場合、原則として管財事件として扱われます。これは、個人事業主が事業上の財産や権利を持っていることが多く、破産管財人による細かい調査が必要だからです。

 管財事件になると、破産管財人が選任され、財産の調査や債権者への配当などの手続きが行われます。そのため、同時廃止の場合と比べて時間とコストがかかることになります。

同時廃止になる可能性もある

 ただし、すべての個人事業主の破産が管財事件になるわけではありません。以下のようなケースでは、同時廃止となった事例はあります。

  1. 仕入債務や売掛債権がなく、設備もないような小規模な事業
  2. 特定の取引先に労務を提供する「一人親方」的な働き方で、実質的に給与所得者と変わらない場合
  3. アフィリエイトサイトの運営など、在庫がなく取引関係が単純な事業

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まとめ

 自己破産は大きな決断ですし、個人事業者ですと事業の存続にも関わりますので、必ず弁護士などの専門家に相談し、自分の状況に最適な解決方法を見つけましょう(๑•̀ㅂ•́)و✧

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 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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