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自己破産の予納金が払えない!? 3つの対処法

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今回は、自己破産の予納金が払えない場合の対処法についてお話しします。弁護士さんへの着手金は支払えたけど、管財人の予納金が用意できないという方も多いんですよね😅 そんな方のために、予納金が払えない場合の対応策をご紹介します!

予納金が払えない場合の対処法

 自己破産の予納金が払えない場合、主に以下の3つの対応策があります。

  1. 分割払いを相談する
    裁判所によっては、予納金の分割払いを認めてくれる場合があります。例えば東京地方裁判所では、20万円の引継予納金を最大4回まで分割して支払うことができます。
  2. 積立てをしてから申立てを行う
    弁護士に依頼している場合、債権者への受任通知を送ってもらうことで取立てを一時的に止められます。その間に予納金を積み立てて、準備ができてから申立てを行うという方法もあります。
  3. 法テラスに切り替える
    失業したり収入が途絶えた場合、法テラスに切り替えて、積み立てた着手金を管財費用に振り返ることもできるかもしれません。また、生活保護を受給している場合は、引継予納金の20万円を法テラスから支払ってもらうこともできます。

注意点

 予納金を支払えない状況が長く続くと、裁判所から「申立てを取り下げてほしい」との連絡が来る可能性があります。そのため、できるだけ早めに対応策を考えることが大切です。

 また、予納金の準備に時間がかかりすぎると、債権者から訴訟を起こされるリスクもあります。弁護士とよく相談しながら、適切な対応を取ることが大切です。

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まとめ

 自己破産の予納金が払えなくても、諦める必要はありません😊 分割払いや積立て、場合に応じて法テラスを利用するなど、様々な対応策があります。弁護士さんとよく相談して、自分に合った方法を見つけていきましょう!

 債務整理は大変な決断ですが、新しい人生のスタートでもあります。一緒に頑張っていきましょう💪✨

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