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フラット35不正利用のリスクと自己破産への影響

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今回は、「フラット35の不正利用が自己破産にどのように影響するか?」のご相談について解説します。

フラット35の不正利用とは?

 フラット35は、自己居住用の住宅購入を目的とした全期間固定金利型の住宅ローンです。しかし、一部の悪徳業者が投資用不動産の購入に利用するよう勧誘するケースが問題となっています。

事例としては、以下のようなものがあります。

  • 「数年住んでから貸せば不正にはならない」と言われ、投資用物件をフラット35で購入した
  • 「今ある借金を帳消しにして不動産が買える」と勧誘された
  • 住民票を移動させるよう指示され、居住実態がないまま融資を受けた

フラット35不正利用のリスク

詐欺罪に問われる可能性

 フラット35の不正利用は、融資申込時の虚偽申告により詐欺罪に該当する可能性があります。ただし、不動産業者の関与が大きいケースでは、個人への刑事告訴には至らないこともあるようです。

融資の全額返済を求められる

 不正が発覚した場合、融資の全額返済を求められたり、新たな借金となってしまう可能性があります。返済が困難な状況に陥るリスクは高いでしょう。

自己破産への影響は?

 詐欺的な不正を伴う場合、自己破産の免責が認められない可能性があります。また、そのフラット35の残ローン等で悪意のある不法行為による損害賠償請求権が成立した場合。他の借金が免責されてもその債務だけが、非免責債権となり支払義務が残る可能性も考えられます。

弁護士に相談することをおすすめします

 フラット35の不正利用に関する問題は複雑であり、個人で対応するのは困難です。弁護士などの専門家に相談することで、適切な解決策を検討できるでしょう。早期の相談が、問題の拡大を防ぐことにつながります。

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まとめ

 フラット35を不正に利用してしまった場合でも、必ずしも刑事罰に問われるわけではありません。しかし、民事上の責任は免れません。
 問題の解決には専門家の助言が不可欠です。一人で悩まず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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