今回は借金130万円で自己破産か個人再生で迷っている方のお悩みについてお話しします😊
借金130万円の場合は自己破産がおすすめ👍
借金が130万円あって自己破産か個人再生で迷っているというケース。結論から言うと、この2つの選択肢なら自己破産をおすすめします!
その理由は以下のとおり
- 個人再生には最低弁済額の規定があり、500万円以下の借金の場合は100万円以上返済する必要があります。
- 130万円の借金に対して100万円以上返済するのでは、任意整理とあまり変わらない
- 130万円が返済できない状況なら、自己破産の方が適していると考えられます。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産には以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
- 原則として借金の支払義務が免除されます
- 債権者からの取り立てがなくなります
- 新しい人生のスタートを切れます
デメリット
- 一定の価値がある財産は処分されます
- 一部の職業に就けなくなる資格制限があります
- 自己破産の事実が官報に残ります
注意点
自己破産や個人再生の手続きを行うには、「支払不能」または「支払不能のおそれ」という要件を満たしている必要があります。これは、現在の収入や財産状況では借金を返済できない、または近い将来返済できなくなる可能性が高い状態を指します。
ひとりで悩まず、まずは 無料相談!
弁護士が親身に 解決策 をご提案します。
まとめ
借金130万円で自己破産か個人再生で迷っている場合、自己破産の方が適している可能性が高いです。ただし、個人の状況によって最適な選択肢は変わってきますので、弁護士に相談することをおすすめします🧑⚖️
債務整理は大きな決断ですが、これを機に新しい人生のスタートを切れるチャンスでもあります。勇気を出して一歩踏み出してみてください!応援しています💪✨
債務整理について、もっと詳しく知りたい方は他の記事もチェックしてみてくださいね👀
この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)


コメント