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自己破産を簡単に説明

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 こんにちは! 返済レスキューです✨

 今回は自己破産について、簡単に紹介していきます。自己破産と聞くと、とても気が重くなる方もいらっしゃると思いますが、読み終わったら、少し気が楽になるかもしれません😊

自己破産ってどんな手続き?

 自己破産は、2つの手続きがセットになっており、今ある財産や権利をお金に換えて(換価)処分する破産手続と、そのお金を返済に充てても返しきれない借金を免除してもらう免責手続があります。
 この2つの手続きを合わせて、自己破産手続きと呼ばれます。正式には「破産手続開始・免責許可申立事件」といいます。

自己破産のメリデメ

メリット

  • 借金が全て帳消しになり、新たな人生を始められる
  • 手続後は返済が不要になり、生活費以外の収入は全額自由に使えるようになる
  • 債権者からの取り立てや強制執行がなくなり、精神的な重荷から解放される

デメリット

  • 信用情報機関にブラックリスト登録され、一定期間借入れができなくなる。
  • 保証人に請求が移る可能性がある。
  • 住所氏名が官報に掲載される。
  • 非免責債権は残る(税金、賠償金など)
  • 賃貸物件によっては、入居審査が通りにくくなる
  • 全ての債権者に同じ条件で手続きする必要がある。
  • 一定の条件を満たさないと2回目の自己破産はできない。
  • 財産の一部を処分する可能性がある。
  • 資格制限があり、破産手続きが終わるまで、資格を使用した仕事ができないことがある。
  • 家族や会社の資料も開示しなければならないことがある。

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破産手続き

残せる「自由財産」と没収される「破産財団」

 財産や権利の中で、換価対象にならない財産や返済に充てる必要がない財産があります。これを「自由財産」といい、それ以外を破産財団といいます。
 自由財産は「破産する人の経済生活の再生の機会の確保」を目的としていて、「99万円以下の現金」「新得財産」「差し押さえが禁止されている財産」があります。

  1. 99万円以下の現金文字通り、現金99万円を残すことができます。この99万円の中から、換価したくない財産があった場合、同額を破産財団に入れることで破産財団から財産を取り出すこともできます。
  2. 新得財産は新しく得た財産のことです。どの時点から新しい財産になるのかというと 「破産手続の開始決定日以降」です。破産手続きの開始決定日以降に取得する財産は残すことができます。ただし、入金をもって取得ではなく、権利が発生した時点を基準とするところに注意が必要です。
  3. 差し押さえが禁止されている財産。差し押さえをしたとしても、すべてを差し押さえることができるわけではありません。例として、以下のようなものがあります。
  • 一般家庭にある日用品や生活に必要な衣服や家具、家電製品等の家財道具
  • 給料債権の4分の3
  • 確定拠出型年金等の年金退職金共済失業保険年金を受給する権利や生活保護費を受給する権利
  • 1月間の生活に必要な食料及び燃料
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残せる財産と失う財産は重要ですよね。
ただし、破産財団に該当する財産でも「自由財産の拡張」を裁判所に申立て、裁判所や管財人の許可が得られれば、手元に残すことができたり、自由財産の99万円の中から相当額を支払うことで破産財団から取り戻すこともできますので、相談する際はなるべく希望を伝えましょう!
返済レスキュー

免責手続き

免責許可が出ると「返済しなくてよくなる」

 免責は借金を返済する責任を免れるという意味です。
 簡単にいえば「返済しなくてよくなる」ということです。破産手続きの目的と言っても過言でもありませんね。借金を返済しなくて良くなれば、新しく生活を立て直しやすくなり、自己破産の目的が達成されるというわけです。

借金が無くなったわけではない

 過去につぶやいたこともありますが、借金が無くなったのか?と言うとそうとは言いきれません。上記にも書いたとおり「返済しなくてよくなる」という手続きです。
 債務自体は残っていても、返済してもらうことが現実的に不可能だから、債権者が諦めるようなイメージです。例えば、返済してもらうために本人やその家族に返済を強要させようとした場合、破産法275条が適用され、懲役刑や罰金刑の可能性があります。また、不当だとして、裁判を起こしたとしても、非免責債権でない限り、認められることは難しいでしょう。

「じゃあ、無くなったも同然じゃん!」と思われるかもしれませんが、

 債務が無くなっていないことを痛感する話として、よくあるケースが、将来的に同じ会社で契約する際、破産で免責された債務を払ってくれないと再契約できないと言われるケースがあります。特に携帯キャリアやその子会社ではよく聞きますので、その辺りは気を付けるようにしましょう。

免責不許可事由

 免責不許可事由とは、自己破産手続きにおいて、裁判所が債務者に対して免責(借金の返済義務の免除)を認めない事由のことをいいます。主な免責不許可事由は以下のとおりです。

  1. 財産の隠匿や処分など破産財団の価値を不当に減少させる行為
    債権者に損害を与える目的で、財産を隠したり壊したりする行為
  2. 闇金からの借入れや換金行為
    破産手続きの開始を遅らせる目的で、著しく不利な条件で借金をしたり換金したりする行為
  3. 特定の債権者への優先的な返済
    特定の債権者に有利になるように担保を供与したり債務を消滅させる行為
  4. 浪費や賭博による借金
    浪費や賭博などで財産を減らしたり過大な債務を負担したりする行為
  5. 調査への非協力
    裁判所や管財人の調査に対して説明を拒んだり虚偽の説明をする行為

 ただし、上記に該当する場合でも、裁判所の裁量で免責が許可される可能性があります(裁量免責)。免責不許可事由に該当しないよう注意が必要ですが、該当した場合でもすぐに弁護士に相談することが大切です。

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免責不許可事由を見るとどれかしらに当てはまってしまうと思いますが、ほとんどの件では裁量免責によって免責許可が得られますので、まずは自分自身の免責不許可事由が裁量免責に値するのかも含めて相談してみると良いでしょう。
返済レスキュー

まとめ

 自己破産の手続きは借金の免除が得られる強力な手続きです。
 しかし、失う財産や権利等もありますので、失う財産を把握することも大切です。また、借金の返済義務がなくなりますが、手続終了後に返済することが許されていないわけではありませんので、家族や友人等には手続終了後に返済することもできます。
 家族や友人に知られることは、とても嫌なことですが、人生は一度しかありませんので、ここで勇気を出すことが将来的にプラスに働くことがあるかもしれませんね。
 債務整理は、どれを選んでも基本はプラスに働く手続きですが、その中でも自分に合った手続きを選んでもらえたらと思います。

 債務整理について、もっと詳しく知りたい方は他の記事もチェックしてみてくださいね👀
 この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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