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説明の拒否と虚偽の説明(免責不許可事由8号)

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この記事では、破産法第252条1項8号について詳しく解説します。私が担当した案件で免責不許可になったのはこれだけですね。ぜひ最後までご覧ください。

破産法第252条1項8号の内容

 破産法第252条1項8号は、破産手続きにおいて裁判所が行う調査に対して説明を拒否したり、虚偽の説明をした場合に免責が不許可となることを定めています。

  1. 説明拒否
    裁判所や破産管財人の調査に対して必要な説明をしないこと。
  2. 虚偽の説明
    事実と異なる情報を提供すること。

具体的にはこんな感じのことですね。

  • 裁判所が要求した財産の詳細について、意図的に情報を隠す。
  • 破産管財人に対して、存在しない債務を報告する。
  • 調査の際に、重要な書類や証拠を提出しない。

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事例

  1. 破産管財人の調査に対して協力しなかった
    管財人面談で聞かれたことに回答せず、逆ギレし、その後も管財人からの連絡を無視(代理人事務所からの連絡も無視されていました)し、最終的に債権者集会も無断で欠席し、免責不許可となりました。
  2. 財産を隠していた
    管財人の転送郵送物で申告していなかった銀行からカードローンのご案内があり、口座がある可能性を管財人が指摘し、調査の結果、破産手続きを依頼後に口座を開設し、前職の退職金をその口座に受け取り隠していた。この件も免責不許可となりました。

目的とリスク

目的

  • 債権者の保護
    債権者が不当に損害を受けることを防ぎ、公平な配当を確保します。
  • 破産手続の透明性
    破産手続きが公正に行われ、透明性のある手続きを保つことで、債権者から免責を認めてもらう要素になります。

リスク

  • 手続きの複雑化
    破産者が不正行為を行った場合、手続きが複雑化し、時間がかかることがあります。また、破産財団の財産を回復するために財産の組み入れが必要になる可能性があります。メリット
  • 破産者の負担
    破産者が財産を隠すなどの行為を行った場合、免責が許可されず、債務が残る可能性があります。

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まとめ

 破産法第252条1項8号は、破産手続きの透明性と公正性を保つために重要な規定です。免責を受けるためには、裁判所や破産管財人に対して誠実に協力し、正確な情報を提供することが求められます。
 誠実に対応すれば、一般的に免責許可が得られる手続きなので後ろめたいことがあっても隠すことなく誠実に対応しましょう✨

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