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隠滅・偽造・変造(免責不許可事由6号)

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破産法第252条1項6号は、 主に事業者に関する破産手続において業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したことが免責不許可事由に該当するとしています。

具体的な内容

 この条文の内容を具体的に説明すると以下の通りです。

  • 帳簿の隠滅
    破産者が業務や財産の状況を記録した帳簿や書類を故意に破棄する行為。
  • 帳簿の偽造
    実際には存在しない内容を帳簿や書類に記載する行為。
  • 帳簿の変造
    既存の帳簿や書類の内容を改ざんする行為。

破産法第252条1項6号に該当する具体的な事例を以下に5つ紹介します。

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具体的な事例

  1. 確定申告書の偽造
    破産者が税務署に提出する確定申告書を偽造し、実際の収入や財産の状況を偽って記載した場合。このような行為も、財産の状況を正確に把握することを妨げるため、免責不許可事由となります。
  2. 決算報告書の変造
    破産者が会社の決算報告書を変造し、実際の財務状況を隠すために数値を改ざんした場合。この行為は、破産手続きにおいて重大な不正行為とされ、免責が許可されない可能性があります。
  3. 帳簿類の隠滅
    破産者が自己破産の申立て前に、業務に関する帳簿や書類を隠滅した場合。この行為は、破産管財人が財産の状況を正確に把握することを妨げるため、免責不許可事由に該当します。
  4. 虚偽の財産目録の提出
    破産者が裁判所に提出する財産目録に虚偽の情報を記載し、実際の財産を少なく見せかけるために偽造した場合。この行為も、破産手続きにおいて重大な不正行為とされ、免責が許可されない可能性があります。よくあるのは、在庫を目減りさせて申告するとかですね。

目的とリスク

目的

  • 債権者の保護
    債権者が不当に損害を受けることを防ぎ、公平な配当を確保します。
  • 破産手続の透明性
    破産手続きが公正に行われ、透明性のある手続きを保つことで、債権者から免責を認めてもらう要素になります。

リスク

  • 破産者の負担
    破産者が財産を隠すなどの行為を行った場合、免責が許可されず、債務が残る可能性があります。
  • 手続きの複雑化
    破産者が不正行為を行った場合、手続きが複雑化し、時間がかかることがあります。また、破産財団の財産を回復するために財産の組み入れが必要になる可能性があります。

傾向など

  • 不正確な確定申告
    税金を減らすために、売上金を少なく申告して脱税してしまったケースがたまにあります。実際に破産手続きに影響したことはありませんが、再度申告しなおす頃をおすすめします。
    特に配当がある場合、税金の滞納から割り当てられますので、特に配当が見込まれる場合は、この際に再申告した方がメリットがあると思います。

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まとめ

 破産法第252条1項6号は、特に事業者の破産手続において帳簿や書類の隠滅、偽造、変造を行った場合に免責が不許可となることを規定しています。事業をしていながら破産手続を検討している方は、帳簿や書類の適正な管理を徹底し、免責不許可事由に該当しないよう注意が必要です。

 また、すでにこのような行為をしてしまった場合は、弁護士らに誠実に申告することで、裁量免責を得ることも可能となりますので、誠実に対応しましょう。なお、脱税等があった場合は、別事件で破産事件とはあまり関係しませんが支払義務を免れることはできないので、役所と相談して支払方法を協議しましょう。

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