免責不許可の場合の債権者からの督促は督促が再開されるのでしょうか?
今回は、自己破産の申立てを行い、免責不許可となった場合、債権者は破産者に対して督促を行うことができます。
免責不許可事由の具体例
- 財産の隠滅や損壊
債権者を害する目的で、破産財団に属する財産を隠滅や損壊した場合。 - 特定の債権者を優遇する
特定の債権者に対して優遇を行い、他の債権者を害する場合。 - 詐欺破産
自己破産の申立てを行うために、虚偽の情報を提供した場合。
免責不許可の対処
- 即時抗告
免責不許可決定を受けた場合、即時抗告を申し立てることができます。この手続きでは、地方裁判所の決定を覆すために、高等裁判所に対して申し立てを行います。 - 個人再生
免責不許可となった場合、個人再生を検討することができます。 - 債務の返済
債権者との交渉を行い、債務の分割返済について和解を試みることができます。
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督促が再開されないこともある!?
私が関わったことがある免責不許可となった案件はたった2件です。またXで免責不許可となった方から相談を受けましたが、いずれの方も督促は再開されなかったようです。
私が関わった案件は、債権者に督促を再開するのか確認しましたが、「督促するつもりはない」との回答でした。
- 破産手続が廃止されていること
破産手続きが開始され廃止されたということは、免責の有無に関わらず財産は清算され、残っていないことを指します。公的に財産がないことが分かるので、督促しても回収可能性がないことが明らかということ - 損失として早く処理したい
上記のとおり、回収可能性がない債権を持ち続けると、債権者としてはその債権(資産)に対する税金が発生するので、早く処理したいといった気持ちがあるようです。破産手続開始決定があれば、処理することも可能なようです。
まとめ
自己破産で免責が許可されなかった場合、債権者からの督促はありえます。免責不許可になった場合の対処策はいくつかあり、正式に処理することも可能です。一方で債権者にもよると思いますが、免責不許可となった場合でも債権者が諦めて督促が再開されないこともあります。
ネットで免責不許可事由を見ると不安な気持ちが強くなると思いますが、勇気をもって手続きに踏み切ることが大切だと思います。免責不許可になっても手段が1つ減っただけです。前向きに行動してもらえたらと思います。
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