こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「法テラスを利用した個人再生」について、利用条件や相性、注意点まで詳しく解説します。
法テラスとは?個人再生で利用できる?
法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に困窮している方でも法律サービスを受けられるよう、弁護士費用や司法書士費用の立て替え制度(民事法律扶助)を提供しています。
個人再生も法テラスを通じて弁護士に依頼することが可能ですが、利用できる人には条件(資力要件)があります。
法テラスで個人再生を依頼するための利用条件
収入基準
- 申込者と配偶者の手取り月収が、家族人数ごとに定められた基準額以下であること
例:単身者なら18万2,000円以下、2人家族なら25万1,000円以下(大都市部は1割増) - 家賃や住宅ローンを負担している場合は、所定の加算限度額を上乗せ可能
資産基準
- 申込者と配偶者が保有する資産(現金・預貯金・有価証券・不動産など)の合計が、家族人数ごとに定められた基準以下であること
例:単身者は180万円以下、2人家族は250万円以下 - 住宅や土地などの不動産を所有している場合、その評価額も資産に含まれます
勝訴の見込み・民事法律扶助の趣旨
- 個人再生手続きが法的に認められる見込みがあること
- 生活再建など、民事法律扶助の趣旨に合致していること
法テラスと個人再生の「相性」が悪い理由
財産があると資力要件を満たせない
個人再生は「自宅を守りたい」「一定の財産を残したい」という方に向いている手続きです。しかし、自宅や不動産を所有している場合、その評価額が資産基準を大きく超えてしまうことがほとんどです。そのため、法テラスの資力要件を満たせず、利用できないケースが多いと思います。
経済的困窮者は個人再生の履行可能性に問題
法テラスは「経済的に困窮している方」を主な対象としていますが、個人再生は「今後も安定した収入があり、減額後の借金を3年~5年で返済できる人」でないと利用できません。
生活が極端に厳しい方や、資産・収入がほとんどない方は、そもそも個人再生の履行可能性要件を満たさない場合が多いです。
法テラスで個人再生を依頼するメリット・デメリット
メリット
- 弁護士費用の立て替えが可能で、初期費用ゼロ・分割払いOK
- 弁護士報酬が一般事務所より安価に設定されている
- 経済的に余裕がない方でも債務整理の第一歩を踏み出しやすい
デメリット・注意点
- 資力要件が厳しく、自宅や財産があると利用できないことが多い
- 収入が不安定・少なすぎる場合は、個人再生自体が認められない
- 審査や手続きに時間がかかり、緊急対応には不向き
- 裁判所費用や個人再生委員の報酬(15万~25万円程度)は自己負担
法テラスの個人再生はどんな人に向いている?
- 自宅や高額な資産を持っていない
- 収入・資産が資力要件をギリギリ満たしている
- 安定した収入があり、履行可能性を証明できる
- 弁護士費用の分割払いが必要
逆に、「自宅を守りたい」「ある程度の財産がある」「毎月の返済が厳しい」方は、法テラスではなく一般の弁護士事務所に依頼する方がスムーズな場合が多いです。
まとめ
法テラスは経済的に困窮している方向けの制度であり、個人再生の「自宅や財産を守りたい」「履行可能性が必要」といった要件と相性が悪い場合が多いです。
資力要件や収入条件を満たすかどうかを事前にしっかり確認し、迷ったらまずは無料相談を活用しましょう。
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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。
他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)


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