今回は任意整理を依頼したけど、報酬を支払っていると「もしかしたら、任意整理の返済が無理かも?」任意整理の支払中に「和解した時と状況が変わって返済していけないかも?」と感じる方も多いようです。実際、私の働く事務所でも任意整理ができないと感じる依頼者さんは増えたように思います。今回はそんな任意整理の支払いに不安を感じた時に役立つ記事です。
任意整理ができない理由
借金が多すぎる
借金の総額が多すぎると、任意整理で利息をカットしても元金の返済が難しい場合があります。特に、複数の債権者から多額の借金をしている場合、全ての債権者と希望どおりの和解をすることがとても難しくなります。
収入が足りない、なくなった
任意整理後の返済計画を立てる際、安定した収入が必要です。収入が不安定だったり、収入が少なすぎる場合、返済計画を実行することが難しくなります。また、失業されて収入がなくなってしまう方もいらっしゃいます。
突発的な支出があった
医療費や事故などの予想もできないことが起きて、想定外の支出があり、任意整理の返済ができなくなることもあります。
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任意整理ができない場合の対処法
支払方法のリスケジュール
任意整理の和解をしていて、突発的な支出で支払えない場合は、和解書に定められた懈怠約款をうまく活用して、乗り切ることも可能です。
多くの場合、毎月の返済額の2回分の返済が滞ると一括弁済と決められているので、例えば毎月の返済額が1万円の場合、滞納額が2万円以上にならないように今月は5000円で来月は15,000円支払うなどの調整をすることも可能です。
再和解
今月だけでなく、来月以降も返済は和解どおりの返済が難しい場合は、一度任意整理を行った後に、再び債権者と交渉して返済条件を再調整する再和解の手続きがあります。再和解を行うことで、返済計画の見直しや条件の変更を目指します。ただし、再和解は債権者の対応次第で返済条件が厳しくなる可能性もあります。
個人再生
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、再生計画に基づいて返済を行う手続きです。借金の原因がギャンブルや浪費であっても、個人再生は可能です。借金の大幅な減額が見込めるため、支払いの負担が軽くなると思います。
自己破産
自己破産は、裁判所に申立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。生活に必要な財産以外は処分されますが、借金の返済負担がなくなり、生活の再建が可能になります。
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まとめ
任意整理が難しくなった場合でも、弁護士に相談し、再和解や個人再生、自己破産といった他の債務整理手続きを検討することもできます。また、一時的に支払いスケジュールを調整して、経済的な負担を軽減することもできます。任意整理ができなかったとしても、他にも借金問題を解決する方法はありますので、絶望せず前向きに考えてもらえたらと思います。
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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)


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