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自動車・バイクを残したまま債務整理できる?【完全ガイド】ローン・名義・手続き別に徹底解説!

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こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は、「債務整理をしたいけど、愛車は手放したくない…」そんなお悩みをお持ちの方のために、自動車やバイクを残したまま債務整理を進めるための完全ガイドをお届けします!

車を残せるかどうかの分かれ道!「対抗要件」って何?

まずは車検証と自動車ローンの契約書を用意しましょう!

債務整理で自動車やバイクがどうなるかを考える上で、避けては通れないのが「対抗要件(たいこうようけん)」という法律用語です。なんだか難しそう…と感じるかもしれませんが、大丈夫!分かりやすく説明しますね。

対抗要件とは?

簡単に言うと、「この車は私のものです!」と、ローンの債権者(お金を貸している会社など)以外の第三者にも主張できる権利のことです。自動車ローンの場合、ローンを完済するまで車の所有権はローン会社や販売店にあることが多いです(これを「所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)」と言います)。この所有権留保を第三者にも主張できるかどうかが、対抗要件の有無で決まります。

自動車の種類で異なる対抗要件

対抗要件の備え方は、自動車の種類によって異なります。

  • 普通自動車の場合
    • 対抗要件は「登録」です。車検証の「所有者の氏名又は名称」欄に誰の名前が記載されているかが重要になります。ここにローン会社やディーラーの名前が記載されていれば、対抗要件を備えていると判断されることが多いです。
  • 軽自動車・バイク・原付(二輪小型自動車、小型特殊自動車)の場合
    • 対抗要件は「引渡し」です。軽自動車・バイク・原付の場合は「占有改定(せんゆうかいてい)」という方法で一般的に認められます。占有改定とは、契約によって「これからはあなたの代わりに私が占有しますね」と意思表示することで、実際に物を動かさなくても引渡しがあったとみなすことです。売買契約書の内容で、この占有改定が明確になっているかがポイントになります。契約書にはこんな感じで記載されていることが多いですね。

第○条(所有権の留保及び占有改定)

  1. 売主は、本契約の効力発生日をもって、本件軽自動車の所有権を留保し、買主が以後売主のために当該軽自動車を占有改定の方法により占有することを承諾する。
  2. 買主は、当該軽自動車の使用・保管につき善良なる管理者の注意をもってこれを行い、売主の事前の承諾なく転貸、貸与、改造、毀損、担保供与等を行ってはならない。
  3. 買主は、割賦金の支払いを怠った場合には、売主の催告の有無にかかわらず、直ちに当該軽自動車の保管場所を開示し、売主に引き渡すものとする。

債権者に対抗要件があれば、債権者は車を引き渡すよう請求できます。逆に対抗要件がなければ、債権者は車の引き渡しを簡単に請求できません。

ローンが残っている車は引き上げられる?

多くの方が気になるのが、「ローンが残っている車は、債務整理をすると引き上げられてしまうの?」という点ですよね。

  • 基本的には引き上げの可能性が高い
    自動車ローンを組んで車を購入した場合、多くはローンを完済するまで車の所有権がローン会社やディーラーに留保されています(所有権留保)。この状態で債務整理の手続きを始めると、ローン会社は留保している所有権に基づいて、車を引き上げる権利(別除権)を行使するのが一般的です。引き上げられた車は売却され、その売却代金がローンの残りの返済に充てられます。
  • 別除権とは?
    債務者が自己破産や個人再生を申し立てた際にも、ローン会社が担保権(所有権留保など)を根拠に特定の財産を優先的に回収できる権利です。破産管財による処分手続きの前でも、担保物を直接取り上げることが認められます。
  • 銀行のマイカーローンは少し違う?
    ただし、銀行や信用金庫などのマイカーローンの場合は、所有権留保が付いていないこともあります。この場合は、単に「お金を借りて車を買った」という扱いになるため、引き上げられない可能性が高まります。

【債務整理別】自動車・バイクの行方と残すためのポイント

債務整理には主に「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの手続きがあります。どの手続きを選ぶか、そしてローンの状況や対抗要件の有無などによって、愛車の運命は大きく変わってきます。

早見表:債務整理と自動車・バイクの行方

状況任意整理自己破産個人再生
ローンなしの車
評価額20万円未満手続き対象から外せば残せる原則として残せる(自由財産)残せる(清算価値に影響なし、または少額)
評価額20万円以上手続き対象から外せば残せる価値によっては処分対象(管財事件)。自由財産拡張で残せる可能性も。残せるが、車の価値が清算価値に計上され、返済額が増える可能性あり。
ローンありの車(所有権留保あり)
対抗要件あり (普通車:名義が債権者など)自動車ローンを対象にしなければ残せる。対象にすると原則引き上げ。原則引き上げ。第三者弁済などで残せる可能性も。原則引き上げ。第三者弁済などで残せる可能性も。
対抗要件なし (軽自:引渡し不明確など)自動車ローンを対象にしなければ残せる。対象にしても交渉次第で残せる可能性も。引き上げを拒否できる可能性。ただし、車の価値が財産として評価される。価値が高ければ管財事件になることも。引き上げを拒否できる可能性。車の価値が清算価値に計上される。対抗要件がないのに引き渡すと偏頗弁済になるリスクあり。
軽自動車・バイク(ローンあり)
所有権留保あり(契約で占有改定明確)自動車ローンを対象にしなければ残せる。対象にすると原則引き上げ。原則引き上げ。第三者弁済などで残せる可能性も。原則引き上げ。第三者弁済などで残せる可能性も。

任意整理の場合

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉して、借金の減額や分割払いの合意を目指す手続きです。

自動車ローンを対象から外す

これが一番確実な方法です。自動車ローン以外の借金だけを整理対象とすれば、これまで通りローンを支払い続けることで車を手元に残せます。

任意整理で自動車ローンを対象にした場合

任意整理でローンも整理対象にして交渉する際、対抗要件の有無で結果が変わります。

債権者に対抗要件がない車
  • 普通自動車(本人・販売店名義)
    残せる可能性大。販売店名義は法定代位の確認要。
  • 軽自動車・バイク(占有改定不明瞭)
    残せる可能性大。契約書の精査が必須。
ローンが残っている車(所有権留保付き)
  • 普通自動車(検証上ローン会社名義)
    原則引き上げ。評価額が低い、回収コストが高いなどで残せるケースもある。
  • 軽自動車・バイク(占有改定明確)
    原則引き上げ。債権者判断で残せる場合あり。

引き上げられた自動車は売却され、自動車ローンの残ローンの返済に充当されます。そして、充当後の金額を分割で支払うこととなります。

  • 注意点
    • 自動車ローンとクレジットカードの会社が同じ場合(例えば、信販会社系)、カードローンだけ任意整理しようとしても「自動車ローンも一緒に整理しないと応じません」と言われることがあります。この場合、車は引き上げられる可能性が高くなります。
    • まれに、自動車ローンを任意整理の対象に含めても、交渉次第で車を残せるケースもありますが、これは債権者の判断によります。

自己破産の場合

自己破産は、裁判所に支払不能を認めてもらい、原則として全ての借金の支払義務を免除してもらう手続きです。財産については、生活に必要な最低限のものを除き、処分して債権者への配当に充てられます。

ローンが残っていない、または債権者に対抗要件がない車

  • 車の価値が低い場合
    一般的に、初年度登録から6~7年以上経過した国産車や、査定額が20万円以下の車は、価値がないと判断され、手元に残せる可能性が高いです(これを自由財産の拡張と言います)。ただし、地域や裁判所の運用によって基準は異なります。外国車や希少車などは年式が古くても価値が高いと判断されることがあります。昨今では、自動車の価値が落ちにくくなっているため、経過年数によって価値を判断する傾向は薄れてきています。
  • 車の価値が高い場合
    査定額が20万円を超えるような車は、原則として処分対象となります(この場合、手続きが複雑な「管財事件」になることが多いです)。しかし、「自由財産の拡張」という制度を利用して、裁判所の許可が得られれば、一定の価値以下の車であれば残せる可能性があります。生活や仕事に車が不可欠であるといった事情を説明する必要があります。
  • 複数台所有している場合
    生活に最低限必要な1台を除き、他の車は処分対象となる可能性が高いです。これは車の価値に関わらず、複数台所有する必要性や相当性の事情を裁判所が勘案して判断します。

ネット情報の中には、自己破産では、価値が20万円以下であれば、処分されない(残せる)ような表現がされることもありますが、あくまで必要性や相当性から合理的な場合になります。

ローンが残っている車(所有権留保付き)

  • 原則は引き上げ
    ローン会社に所有権があるため、基本的に車は引き上げられます。
  • 対抗要件の確認が超重要
    • 普通自動車
      車検証の所有者名義がローン会社やディーラーになっていれば、対抗要件ありとされ、引き上げに応じる必要があります。もし販売店名義のままで、ローン会社が直接の対抗要件を備えていないと判断される特殊なケースでは、話が複雑になることがあります(最高裁判例などもあり、契約内容の確認が必須です)。間違って対抗要件がないのに引き渡してしまうと、他の債権者から見て不公平(偏頗弁済:へんぱべんさい)と見なされるリスクもあります。
    • 軽自動車・バイク
      対抗要件は「引渡し(占有改定)」なので、契約書の内容が重要です。契約上、所有権留保と占有改定が明確であれば、引き上げに応じることになります。

車を残す方法(例外的なケース)

  • 第三者による一括弁済
    家族や親族などが、ローンの残りを一括で支払ってくれる(これを第三者弁済といいます)ことで、所有権が自分に移り、上記のローンが残っていない車として扱われます。
    ただし、第三者弁済では、第三者が支払ったことを明らかにして、その第三者に対する債権債務がないことを明らかにする、または第三者を債権者とする必要があるため、必ず専門家に相談しながら、指示に従いトラブルを回避しましょう。
  • ローン会社との交渉
    まれに、車の評価額が著しく低く、引き揚げても費用倒れになるような場合、ローン会社が所有権を放棄してくれることもあります。

注意点:偏頗弁済(へんぱべんさい)
自己破産手続き直前に、特定のローンだけを優先して返済したり、ローン会社に言われるまま対抗要件の不確かな車を引き渡したりすると、「偏頗弁済」と判断され、免責が認められなくなったり、管財事件になったりする可能性があります。自己判断せず、必ず弁護士に相談しましょう。

個人再生の場合

個人再生は、裁判所に再生計画を認めてもらい、借金を大幅に減額した上で、原則3~5年で分割して返済していく手続きです。自己破産と違い、財産を処分されることは原則ありませんが、「清算価値保障原則」というルールがあります。

ローンが残っていない車、または債権者に対抗要件がない車

  • 車は手元に残せる
    個人再生では、基本的に財産を処分する必要はありません。
  • 清算価値に注意
    ただし、持っている財産の総額(これを清算価値といいます)以上の金額は最低でも返済しなければならない、という「清算価値保障原則」があります。車の評価額もこの清算価値に含まれるため、価値の高い車を持っていると、その分、個人再生での返済総額が増える可能性があります。
  • 評価額の扱い
    自己破産の場合と同様に、一定額(例えば99万円)までは清算価値から控除できる運用がされることもあります(さいたま地裁など)。

ローンが残っている車(所有権留保付き)

原則は引き上げ
自己破産と同様、ローン会社に所有権があるため、基本的に車は引き上げられます。この引き上げられる権利を「別除権(べつじょけん)」と言います。

対抗要件がポイント

ローン会社が対抗要件(普通自動車なら登録、軽自動車なら引渡し)を備えていれば、別除権を行使して車を引き上げることができます。

もし対抗要件を備えていない場合(例えば、車検証の名義が債務者本人になっているなど)、ローン会社は簡単に車を引き上げることができません。この場合、車のローンは他の借金と同様に再生計画に組み込まれ、減額された上で分割払いしていくことになります。車は手元に残せますが、その評価額は清算価値に計上されます。

最高裁判例: 車検証の所有者欄がローン会社名義になっていない場合、対抗要件がないと判断されたケースもあります。

車を残す方法(例外的なケース)

第三者による一括弁済: 自己破産と同様、第三者がローン残債を一括で支払うことで、車を残せる可能性があります。

ローン会社との交渉(別除権協定など): ローン会社と交渉し、再生計画とは別にローンを支払い続けることで車を残す合意(別除権協定に似た扱い)ができる場合もごくまれにありますが、非常に困難です。

注意点:偏頗弁済と対抗要件
対抗要件がないにも関わらず、個人再生手続き中にローン会社に車を引き渡してしまうと、偏頗弁済と見なされるリスクがあります。必ず弁護士に確認しましょう。

車を残すためのQ&A

ここでは、自動車やバイクを残したい方からよくいただく質問にお答えします!

Q1. 車の名義変更をすれば自己破産しても残せますか?

A1. 自己破産手続き直前に、財産隠し目的で車の名義を家族などに変更することは、非常に危険です。「財産隠し(詐害行為:さがいこうい)」と判断されれば、自己破産の免責が認められない可能性があります。また、破産管財人によって名義変更が取り消され、車が処分されることもあります。絶対に自己判断で行わず、弁護士に相談してください。

Q2. 古い車なら価値がないから大丈夫ですよね?

A2. 一般的には、初年度登録から一定年数が経過した車は評価額が低いとされますが、一概には言えません。特に自己破産の場合、裁判所や破産管財人がどのように評価するかによります。外国車、クラシックカー、限定車などは古くても高額な価値がつくことがあります。査定書やレッドブック(中古車価格の相場がわかる本)などで価値を確認し、弁護士に報告することが大切です。

Q3. 自動車ローンの保証人になっている家族に迷惑はかかりますか?

A3. はい、迷惑がかかる可能性が高いです。あなたが債務整理(特に自己破産や個人再生)をして自動車ローンの支払いができなくなると、保証人に請求がいきます。保証人が一括で支払えない場合は、保証人も債務整理を検討しなければならないケースもあります。任意整理で自動車ローンを対象から外せば、保証人に影響は出ません。

Q4. リース契約の車はどうなりますか?

A4. リース契約の車は、あなたの所有物ではありません。リース会社との契約に基づいて利用しているだけなので、債務整理をするとリース契約が解除され、車はリース会社に返還することになるのが一般的です。

Q5. 債務整理後に新しく車を購入できますか?

A5. 債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため(いわゆるブラックリスト)、一定期間(5年~7年程度)は新たにローンを組むことが難しくなります。そのため、現金一括で購入するか、家族名義でローンを組むなどの方法を検討する必要があります。

まとめ

今回は、債務整理と自動車・バイクの問題について、対抗要件やローンの状況、手続きごとの違いなどを詳しく解説しました。愛車を手元に残せるかどうかは、個別の状況によって大きく異なります。

一番大切なのは、 自己判断せずに、必ず債務整理に詳しい弁護士に相談すること です。弁護士であれば、あなたの状況を正確に把握し、車を残すための最善の方法を一緒に考えてくれます。特に所有権留保や対抗要件の判断は専門知識が必要なので、プロに任せるのが安心です。

借金の悩みは一人で抱え込まず、早めに専門家に相談して、新しいスタートを切りましょう!

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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。
他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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