こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「自己破産(管財事件)の開始決定後、債権者集会を待つ間にやむを得ない事情で帰省や旅行が必要になった場合、どう対応すればいいのか?」について、実例をもとに詳しく解説します。
自己破産(管財事件)中の旅行や帰省は原則「裁判所の許可」が必要
自己破産の管財事件では、破産開始決定から免責決定までの期間、破産者は裁判所の許可なく居住地を離れることができません。これは破産法37条に定められており、2泊以上の外泊や長期の旅行・出張は、必ず事前に裁判所の許可申請が必要です。
1泊の帰省ややむを得ない事情はどうなる?
- 1泊程度の短期間の帰省や、冠婚葬祭・家族の看病などやむを得ない事情の場合、裁判所の許可が下りやすい傾向があります。
- 実際、1泊であれば「居住地を離れる」に該当しないとして、申請不要とされることも多いですが、運用は地域や裁判所によって異なります。
- 海外旅行や2泊以上の外泊は、必ず許可申請が必要です。
連絡がつかない場合はどうする?事後報告でも大丈夫?
連休や土日などで代理人弁護士や管財人に連絡がつかない場合、やむを得ず事後報告になることもありますが、原則として事前連絡が望ましいです。
事後報告の場合のポイント
- やむを得ない事情(例:祖父の葬儀)の場合、メールや書面で「外泊期間」「帰省の理由」「宿泊先の住所」「連絡先(電話・メール)」を伝えておくと安心です。
- 「電話やメールはいつでも確認できる状態にしておきます」と添えておくと、管財人や裁判所も安心します。
- 旅行や外泊の際は、管財人や裁判所の指示に従い、必要に応じて「居所変更届」や「外泊届」などの書面を提出します。
- 実際に管財人に許可をもらう許可申立書には、「転居について、破産管財業務には差し支えありません。」といった内容に署名・捺印をもらいますので、そのあたりを意識すると良いでしょう。
無断で外泊・旅行した場合のリスク
- 無断で居住地を離れると、破産手続きへの協力義務違反となり、最悪の場合「免責不許可事由」に該当するおそれがあります。
- 罰則はありませんが、免責(借金の免除)が認められなくなるリスクがあるので、必ず事前連絡・許可申請を徹底しましょう。
裁判所の許可が得られやすいケース
- 葬儀や法事、家族・親族の看病など社会通念上やむを得ない事情
- 仕事上の出張
- 家族の急病や介護
娯楽目的の旅行や海外旅行は、原則として許可が下りません。
まとめ:自己破産中の帰省・旅行は「事前連絡・理由説明」が鉄則
- 管財事件の自己破産手続き中は、2泊以上の外泊や長期旅行には裁判所の許可が必要です。
- 1泊の帰省ややむを得ない事情の場合でも、代理人や管財人に「理由・宿泊先・連絡先」をメール等で伝えておくと安心です。
- 連絡がつかない場合でも、事後報告で経緯を丁寧に説明し、今後は必ず連絡を取る旨を伝えましょう。
- 無断外泊は免責不許可リスクがあるので絶対に避けてください。
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