こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「個人再生で住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用する際に、裁判所に提出すべき住宅ローン関連の書類」について、詳しく解説します!
個人再生の住宅ローン特則とは?必要書類の重要性
個人再生の住宅ローン特則は、住宅ローンだけは通常通り支払いを続けることで、マイホームを手放さずに他の借金を大幅に減額できる制度です。
この特則を利用するためには、住宅ローンに関する正確な情報を裁判所に提供する必要があり、そのための書類提出が欠かせません。
住宅ローン特則に必須の提出書類
金銭消費貸借契約書(住宅ローン契約書)
- 内容: 住宅ローンの借入額、金利、期間などの契約条件が記載された書類
- 入手先: 契約時に金融機関からもらったもの(紛失した場合は金融機関に再発行を依頼)
- 提出形態: コピーでOK
- ポイント: 契約時の条件が変更されている場合は、変更契約書も必要になります。また、借り入れの使途に住宅購入資金以外が含まれないかがポイントになります。
保証委託契約書
- 内容: 保証会社が住宅ローンの保証人となる契約書
- 入手先: 住宅ローン契約時に金融機関からもらったもの
- 提出形態: コピーでOK
- ポイント: 保証会社を利用していない場合は不要
抵当権設定契約書
- 内容: 住宅ローンの担保として不動産に抵当権を設定する契約書
- 入手先: 住宅ローン契約時に金融機関からもらったもの
- 提出形態: コピーでOK
- ポイント: 戸建ての場合、公衆用道路など、マンションですと管理室・集会室なども抵当権が及ぶ場合があります。
ローン償還予定表(返済計画表)
- 内容: 将来の返済スケジュールが記載された書類
- 入手先: 住宅ローン契約時に受け取ったもの、または金融機関に依頼して発行
- 提出形態: コピーでOK
- ポイント: 変動金利の場合は、最新の返済計画表(通常半年に1度送付されるもの)が必要
不動産登記事項証明書(登記簿謄本)
- 内容: 不動産の所有権や抵当権などの登記情報が記載された公的書類
- 入手先: 法務局で取得(オンライン申請も可能)
- 提出形態: 原本(コピー不可)
- ポイント: 申立て前3ヶ月以内に発行されたものが必要、共同担保目録や抵当権設定契約書を参照して、自宅以外の物件がないか確認しましょう。
追加で必要となる住宅ローン関連書類
固定資産評価証明書
- 内容: 固定資産税の評価額が記載された公的書類
- 入手先: 不動産が所在する市区町村役場で取得
- 提出形態: 原本(コピー不可)
- ポイント: 申立て前3ヶ月以内に発行されたものが必要
不動産評価書類(査定書)
- 内容: 不動産の市場価値を示す査定書
- 入手先: 不動産会社や不動産査定サイトなど
- 提出形態: 原本またはコピー(裁判所により異なる)
- ポイント: 複数社の査定を求められることもある(2社など)
間取り図
- 内容: 住居の間取りを示す図面
- 入手先: 購入時の資料や図面、自作のものも可
- 提出形態: コピーでOK
- ポイント: 特に自宅内に店舗や事務所がある場合は必須(居住部分と事業部分の割合を示すため)
住宅ローン残高証明書
- 内容: 現在の住宅ローン残高を証明する書類
- 入手先: 金融機関に依頼して発行
- 提出形態: 原本またはコピー
- ポイント: 申立て直前の最新状態を示すものが望ましい。ローン償還予定表(返済計画表)で足りすこともあり
書類収集のポイントと注意点
- 早めの準備を: 特に公的機関からの書類取得には時間がかかることがあります
- 返済中の変更に注意: 借り換えや条件変更した場合は、最新の契約書も必要です
- 原本とコピーの区別: 不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書は原本が必要です
- 発行日に注意: 多くの書類は申立て前3ヶ月以内の発行が求められます
- 紛失した場合: 金融機関に再発行を依頼しましょう(手数料がかかる場合あり)
まとめ
個人再生で住宅ローン特則を利用するには、住宅ローン契約書や償還予定表、不動産登記事項証明書など、複数の書類が必要です。これらの書類は、住宅ローンと不動産の詳細情報を裁判所に提供し、住宅資金特別条項の適用条件を満たしているかを判断するための重要な資料となります。
書類の収集には時間がかかることもあるので、早めの準備を心がけましょう。マイホームを残しながら借金問題を解決したい方は、これらの書類をしっかり揃えて個人再生の申立てに臨んでください。
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