こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「個人再生の要件」について、申立ての条件から認可要件、利用できる人の特徴まで詳しく解説します。
個人再生とは?まずは制度の基本をおさらい
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する債務整理手続きです。自己破産と違い、マイホームや財産を守りながら借金整理ができるのが大きな特徴です。
個人再生の主な要件(利用条件)
継続的または反復した安定収入があること
- サラリーマンや公務員、年金受給者など、毎月安定した収入がある人はもちろん、個人事業主や自営業者でも、3か月ごとなど定期的に収入があればOKです。
- アルバイトでも、雇用が長期で継続していれば認められることがありますが、短期や単発の仕事は相性が悪いです。
- 収入の変動幅が小さいほど有利です(目安は増減率20%程度)。
住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であること
- 利息制限法による引き直し計算後の金額で判断します。
- 住宅ローンや一部の税金、罰金などはカウントしません。
- 親族や知人からの借入、カードローン、消費者金融、クレジットカードのキャッシングも含めて合計します。
個人(自然人)であること
- 法人(会社)は利用できません。個人事業主はOKです。
支払不能のおそれがあること
- 現実に返済不能でなくても、「このままでは返済できなくなるおそれがある」状態であれば申立てできます。
再生手続開始の棄却事由がないこと
- 重大な手続違反や、過去に再生計画の認可決定・免責決定を受けてから7年以内の場合などは認められないことがあります。
個人再生の認可要件(再生計画案の認可条件)
申立て後、再生計画案が認可されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 再生計画案が期限までに提出されていること
提出期限を1日でも過ぎると手続きは廃止されます。 - 再生計画案の遂行見込みがあること
家計簿や収入証明などから、現実的に返済できる金額であるか審査されます。 - 最低弁済額の要件を満たしていること
借金総額に応じた最低返済額、または清算価値(持っている財産の評価額)以上の返済が必要です。 - 返済計画の内容が適切であること
返済期間や方法が現実的で、債権者に不利益がないこと。 - 小規模個人再生の場合は債権者の過半数の同意
債権者の半数以上、かつ債権額の2分の1を超える同意が必要です。
個人再生が向いている人・利用できる人の特徴
- マイホームを残したい人
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すれば、住宅ローンを払い続けながら自宅を守れます。 - 残したい財産がある人
自己破産と違い、原則として財産を処分せずに済みます。 - 借金理由がギャンブルや浪費でもOK
自己破産のような免責不許可事由がありません。 - 資格制限のある職業の人
弁護士・税理士・宅建士・警備員など、自己破産で資格制限を受ける職種でも、個人再生なら制限を受けません。
個人再生の要件まとめ(チェックリスト)
- □ 継続的または反復した安定収入がある
- □ 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
- □ 個人(自然人)である
- □ 支払不能のおそれがある
- □ 再生手続開始の棄却事由がない
- □ 再生計画案が期限内に提出できる
- □ 計画案の遂行見込みがある
- □ 最低弁済額・清算価値以上の返済ができる
- □ 小規模個人再生の場合、債権者の同意が得られる
まとめ
個人再生の要件は「安定収入」「借金総額5,000万円以下」「個人であること」など複数あり、認可には現実的な返済計画や債権者の同意も必要です。自分が利用できるか不安な方は、まず専門家に相談してみましょう。
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