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個人再生で財産を処分せずに借金整理できる理由 ― 清算価値保障原則を徹底解説

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こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「個人再生でなぜ財産を手放さずに借金整理ができるのか?」という疑問に答える“清算価値保障原則”について、仕組みや考え方、計算方法まで詳しく解説します!

個人再生はなぜ財産を処分しなくていいの?

個人再生は、自己破産と違い、原則として自分の財産を手放さずに借金を大幅に減額できる制度です。
「なぜそんなに都合のいいことができるの?」と疑問に思う方も多いはず。そのカギが「清算価値保障原則」にあります。

清算価値保障原則とは?

清算価値保障原則の基本

  • 清算価値保障原則とは、「個人再生を利用する場合、少なくとも“清算価値”以上の金額を債権者に返済しなければならない」というルールです。
  • 清算価値とは、仮に自己破産した場合に債権者へ分配されるはずの財産の価値を指します。
    つまり、「破産だったらこれだけ配当される」という金額が基準になります。

なぜこの原則があるの?

個人再生は、財産を手放さずに借金の減額や分割払いが認められる、債務者にとって有利な制度です。

しかし、もし清算価値保障原則がなければ、債権者は「破産してもらった方が配当が多い」となり、個人再生を認めるメリットがなくなってしまいます。

この原則によって、「破産よりも損をしない」ことが保証されるため、債権者の利益も守られています。

清算価値の計算方法と最低弁済額

清算価値の算定

  • 清算価値は、現金・預貯金・有価証券・保険の解約返戻金・自動車・不動産など、債務者が持っている財産の価値を合計して算出します。
  • ただし、差押禁止財産や一定の自由財産(生活に必要な最低限の財産)は除外されます。
  • 退職金は、見込額の8分の1を清算価値に含めるのが一般的です。
  • 不動産にローンが残っている場合は、時価からローン残高を差し引いた額が清算価値になります(オーバーローンならゼロ)。

最低弁済額との関係

  • 個人再生には「最低弁済額」というルールもあり、借金総額によって返済すべき最低額が決まっています。
  • 清算価値がこの最低弁済額を超える場合は、清算価値が返済額の基準となります。

例:
借金総額600万円 → 最低弁済額120万円
でも、財産評価(清算価値)が200万円あれば、返済額は200万円以上必要です。

清算価値保障原則があるからこそできること

  • 財産を手放さずに借金整理ができる
    自己破産のように強制的に財産を換価・配当されることはありません。
  • ただし、財産が多い場合は返済額が増える
    高額な財産を持っている場合、その価値に見合った返済をしないといけません。

まとめ

個人再生で財産を処分せずに借金整理できるのは、「清算価値保障原則」によって、債権者にも最低限の配当が保証されているからです。
この原則を守ることで、債務者も債権者も納得できるバランスのとれた解決が可能になります。
自分の財産や返済額について不安がある方は、ぜひ専門家にご相談ください!

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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。
他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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