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任意整理の和解書の内容とは?主要な記載事項とポイントを解説

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こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「任意整理の和解書にはどんな内容が書かれているの?」という疑問に、実際の和解書の構成やポイントを詳しくご紹介します!

任意整理の和解書はなぜ重要?

任意整理の和解書は、債権者(貸金業者など)と債務者(あなた)が合意した返済条件を明確に書面化したものです。
「どれだけ返すのか」「いつまでに」「どんな条件で」など、今後の返済に関するすべてのルールが記載されるため、トラブル防止や安心して返済を続けるために非常に重要です。

和解書の主な記載内容

任意整理の和解書には、次のような内容が盛り込まれます。

債務額(返済総額)の確定

  • 和解の時点で確定した債務額を明記します。
  • 利息制限法に基づく引き直し計算や過払い金の充当後の金額が記載されます。

返済方法・返済期間・分割回数

  • 返済方法(一括か分割か、分割の場合は回数や毎月の返済額)を具体的に記載します。
  • 返済開始日や返済期日、振込先口座も明示されます。
  • 一般的には3~5年(36~60回)の分割返済が多いです。

将来利息・遅延損害金の扱い

  • 和解後の将来利息や遅延損害金を「免除する」旨が明記されるのが通常です。
  • ただし、返済が遅れた場合は遅延損害金が発生する旨も記載されます(例:年14.6%など)。

期限の利益喪失条項(懈怠(けたい・かたい)約款)

  • 分割払いの途中で返済を一定回数(多くは2回)怠った場合、「期限の利益」を失い、残債務を一括請求されることがあります。なお、この「2回」は2回分の金額(例えば月1万円の返済なら2万円)以上の遅れでこの約款に触れることが多いです。
  • この条件や一括請求の手続きについても明記されます。

清算条項

  • 「和解書に記載された内容以外には債権債務は存在しない」ことを確認する条項です。
  • 後から別の請求やトラブルが発生しないようにするためのものです。

その他の特約事項

  • 保証人の解除や担保権の抹消など、特別な事情がある場合はその旨も記載されます。
  • 口外禁止や合意管轄(万一の裁判の管轄裁判所)などが加わることもあります。

その他、和解書のポイント

  • 和解書は債権者・債務者が1通ずつ保管します。
  • 一度合意した内容は原則として変更できません。無理のない返済計画かどうか、必ず事前に確認しましょう。
  • 返済条件や免除される利息・損害金の範囲など、不明点は必ず専門家に確認してください。

まとめ

任意整理の和解書には、返済総額・返済方法・将来利息や遅延損害金の扱い・期限の利益喪失・清算条項など、返済に関する大切な約束事が詳細に記載されます。内容をよく確認し、納得したうえでサインしましょう。

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