こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「過払い金」について、仕組みや発生条件、請求方法、注意点まで詳しくまとめます!
過払い金って何?なぜ発生するの?
「過払い金」とは、本来支払う必要がないのに、貸金業者(消費者金融やクレジットカード会社など)に払いすぎてしまった利息のことです。特に2000年代前半まで、法律の上限を超える高い金利で借金をしていた方に多く発生しています。
過払い金の仕組みと発生条件
利息制限法とグレーゾーン金利
お金を借りる際の金利は「利息制限法」で上限が決められています。
- 元本10万円未満:年20%
- 10万円以上100万円未満:年18%
- 100万円以上:年15%
しかし、かつては「出資法」という別の法律で上限29.2%まで認められていた時期があり、貸金業者はこの高金利で貸し付けを行っていました。この「利息制限法と出資法の間の金利」をグレーゾーン金利と呼びます。
過払い金が発生する理由
- 利息制限法の上限を超える金利で借金を返済していた場合、本来支払う必要がない利息を多く払っていることになります。
- この「払いすぎた利息」が過払い金です。
- 最高裁判決や法改正により、グレーゾーン金利で支払った分は「過払い金」として返還請求できるようになりました。
具体例
例えば、50万円を年25%で5年間借りて完済した場合、本来の上限金利(18%)で計算した利息との差額が過払い金となります。
過払い金返還請求の流れ
- 取引履歴の取り寄せ
貸金業者から借入・返済の履歴を取り寄せます。 - 利息制限法で再計算(引き直し計算)
履歴をもとに、本来の上限金利で計算し直し、過払い金が発生しているか確認します。 - 返還請求
過払い金があれば、業者に対して返還請求を行います。交渉で返還されない場合は裁判で請求することも可能です。 - 返金・受け取り
合意や判決により、払いすぎた利息が返金されます。
過払い金請求のメリット・デメリット
メリット
- 払いすぎた利息が戻ってくる
- 借金が残っている場合は、過払い金で残債を減らせる・完済できる場合もある
- 完済後の請求なら信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されない
デメリット・注意点
- 借金返済中に請求すると、信用情報に事故情報(ブラックリスト)が登録される可能性がある
- 請求しても業者の経営状況などによって満額返還されない場合がある
- 過払い金請求には「時効(原則10年)」があるため、完済から10年以上経過していると請求できない
過払い金が発生する可能性が高い人
- 2010年6月以前から消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた
- 長期間にわたり高金利(20%超)で返済していた
- 完済後10年以内である
当時の契約書や明細がなくても、業者に履歴開示を請求できます。少しでも心当たりがある方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。
まとめの言葉
過払い金は、払いすぎた利息を取り戻せる大切な権利です。特に過去に高金利で借りていた方は、時効になる前に一度チェックしてみることをおすすめします。
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