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過払い金のよくある争点9選!争点ごとの重要ポイントを徹底解説

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こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は、過払い金返還請求でよく争われる9つの重要な争点について詳しく解説します。これらの争点を理解することで、過払い金請求を有利に進めるヒントになるかもしれません!

充当計算と未充当計算の違い

過払い金の計算方法には「充当計算」と「未充当計算」の2種類があります。

充当計算

  • 過払い金発生後の新たな借入に対して、まず過払い利息を充当する方法
  • 過払い金の元本が減らないため、元本に対する年5%の利息が多く発生する
  • 裁判で回収する際によく利用される

未充当計算

  • 過払い金発生後の新たな借入に対して、過払い金元本から充当する方法
  • 元本が減るため、以後の利息も少なくなる
  • 裁判をせずに和解する際によく利用される

例えば、過払い金が100万円、過払い利息が10万円発生した後に10万円を借りた場合、充当計算では元本100万円のまま利息が付き続けますが、未充当計算では元本が90万円に減って利息も少なくなります。

悪意の受益者をめぐる争い

「悪意の受益者」とは、不当な利益と知りながらも受け取った者のことです。

  • グレーゾーン金利で貸付を行っていた業者の多くは「悪意の受益者」に該当する
  • 悪意の受益者は、過払い金元本に加えて利息(年5%)の支払い義務がある
  • しかし、法律上はどの時点から業者が「悪意」であったかの立証が必要
  • 平成19年の最高裁判決以降、多くの業者は「悪意の受益者」として扱われるようになった

期限の利益喪失の主張

「期限の利益の喪失」とは、返済期限までお金を自由に使える権利(期限の利益)を失うことを指します。

  • 契約書には「1回でも返済が遅れると期限の利益を喪失する」という条項がある
  • 実務では返済が遅れても取引が継続されることが多い
  • しかし過払い金請求の場面では、業者が最初に返済が遅れた時点で期限の利益を喪失したと主張し、それ以降の金利を通常利率ではなく高い遅延損害金利率で計算するよう求めてくることがある
  • 裁判所は多くの場合、この主張を認めず、遅延日数のみ遅延損害金利率を適用する判決を出している

取引の分断と一連計算

「取引の分断」とは、一旦完済した後に再び借入をした場合、それぞれの取引を別々に計算するか(個別計算)、一連の取引として計算するか(一連計算)という問題です。

  • 「一連計算」:第1取引の過払い金を第2取引の借入金に充当する
  • 「個別計算」:第1取引と第2取引を完全に別物として扱う
  • 基本契約が1つの場合は「一連計算」が可能(最高裁平成19年6月7日判決)
  • 基本契約が複数の場合は原則「個別計算」だが、特段の事情があれば「一連計算」も可能

個別計算になると過払い金額が大幅に減少したり、第1取引の完済時期が10年以上前だと時効により請求できなくなる可能性もあります。

一回払(マンスリークリア)の扱い

クレジットカードのキャッシングで、毎月借りて翌月に一括返済する「マンスリークリア」取引の扱いも争点になります。

  • 業者側は「1回ごとに完結する別々の取引」と主張
  • 借主側は「同一カードでの継続的な取引」と主張
  • 東京地裁平成28年10月24日判決では、クレディセゾンのマンスリークリア取引でも過払い金充当合意を認め、一体的な計算を採用した

私的和解・おまとめローンの影響

弁護士に依頼する前に、ご本人が直接貸金業者と交渉して和解していた場合に問題になります。

  • 業者側は「すでに和解済みなので過払い金はない」と主張
  • アコム、レイク、アイフル、プロミスなどの消費者金融が主張することが多い
  • 最高裁判断はなく、下級審でも判断が分かれている
  • 和解の内容や状況によって結論が大きく異なる

冒頭ゼロ計算・推定計算

取引履歴が途中からしか開示されない場合に問題となります。

  • 「冒頭ゼロ計算」:開示された履歴の最初の日の残高をゼロ円として計算する方法
  • 債務者に有利な計算方法として知られている
  • 根拠
    1. 開示前にも取引があったことが明らか
    2. 過去の高金利により実際の残高は開示額より少ないと推定される
    3. 記録を破棄したのは業者なので、その責任は業者が負うべき

貸付停止処理と時効の進行

貸金業者が内部的に貸付を停止した日から時効が進行するかという問題です。

  • 業者は貸付停止日から過払い金の消滅時効(10年)が進行すると主張
  • 借主はATMの明細の変化など、貸付停止を明確に認識していないことが多い
  • この争点は強く争われており、裁判例も割れている
  • 貸付停止がなされた可能性がある場合、過払い金回収に大きな労力を要する可能性がある

遅延損害金率の適用

期限の利益喪失と関連して、どの期間にどの金利を適用するかという問題です。

  • 通常の借入利率と遅延損害金利率(遅延利率)では、後者の方が高いのが一般的
  • 業者は「1回でも返済が遅れたら全額に遅延利率を適用」と主張することがある
  • 裁判所は多くの場合、返済が遅れた期間のみ遅延利率を適用するという判断をしている

まとめ

過払い金請求では、上記のような様々な争点が存在します。それぞれの争点について正しく理解し、適切に対応することが、過払い金を最大限に回収するためのカギとなります。専門家に相談することで、これらの争点をうまく乗り越えられるでしょう。

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