こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は、「自己破産」と「個人再生」を検討している方に向けて、どちらにも共通するデメリットについて詳しく解説します!
自己破産・個人再生に共通する主なデメリット
自己破産も個人再生も、借金問題を法的に解決できる強力な手続きですが、どちらにも共通する注意点やデメリットがあります。代表的なものをまとめました。
官報に名前や住所が掲載される
自己破産・個人再生の手続きをすると、氏名や住所が「官報」という国の発行する公的な新聞に掲載されます。
官報は一般公開されていますが、日常的に見る人は少ないため、周囲に知られるリスクは高くありません。
保証人・連帯保証人に請求がいく
借金に保証人や連帯保証人がついている場合、自己破産・個人再生をすると、その人たちに残りの借金が一括で請求されてしまいます。
家族や友人が保証人になっている場合は、事前にしっかり相談しておくことが大切です。
手続きが煩雑で時間がかかる
どちらの手続きも裁判所を通して行うため、書類の準備や手続きが複雑で、一定の時間と労力がかかります。
弁護士に依頼することが一般的ですが、ご自身でも書類集めや情報整理などの協力が必要です。
裁判所が大げさに感じる
裁判所に行くのがそもそも怖かったり、裁判官や破産管財人、個人再生委員など、異次元の相手と関わることへの不安を感じる方も多いです。
デメリットを理解した上での選択を
- デメリットは一時的なものが多いので、生活再建のために必要なステップと割り切ることも大切です。
- どちらの手続きにもメリットがあり、借金の大幅減額や免除による生活再スタートが可能です。
- どちらが自分に合っているか、専門家に相談してみるのがおすすめです。
まとめ
自己破産と個人再生には、信用情報への登録や官報掲載、保証人への影響など共通するデメリットがあります。ですが、それぞれの特徴やご自身の状況をしっかり理解し、最善の選択をすることが大切です。
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