こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は、自己破産や個人再生の申立て時に必要な「源泉徴収票」と「課税(非課税)証明書」について、代用の可否や取得方法、提出時の注意点などを詳しく解説します。
源泉徴収票と課税証明書の代用について
基本の提出書類
- 給与所得者の場合、原則として「直近2年分の源泉徴収票」の提出が求められます。
- 源泉徴収票が用意できない場合は、「課税証明書」または「非課税証明書」で代用が可能です。
課税証明書・非課税証明書とは?
- 課税証明書は、市区町村役場で取得できる、1年間の収入や住民税額を証明する書類です。
- 非課税証明書は、住民税が課税されていないことを証明する書類で、収入が一定以下の場合や控除の関係で課税額が0円の場合に発行されます。
- 課税証明書と非課税証明書は、記載内容(収入・控除・税額など)はほぼ同じです。
代用できるパターン
- 源泉徴収票が1年分でも揃わない場合、その年の課税証明書で代用できます。
- ただし、1年目は源泉徴収票、2年目は課税証明書など、年ごとに書類を組み合わせて提出することは認められません。2年分とも同じ種類の書類で揃える必要があります。
課税証明書の取得と世帯単位での発行
- 課税証明書は、同一世帯であれば本人以外の家族分も取得が可能です。たとえば、同居の配偶者や親族の課税証明書も、申請者がまとめて請求できます。
- 申請時には、本人確認書類や委任状が必要な場合がありますので、市区町村の窓口で確認しましょう。
直近2年分の提出と組み合わせ不可の理由
- 申立て時には、直近2年分の源泉徴収票または課税証明書を揃えて提出する必要があります。
- 1年目は源泉徴収票、2年目は課税証明書…といった「組み合わせ提出」は認められていません。
→ これは、収入証明の整合性や審査の公平性を保つためです。 - どちらか一方が揃わない場合は、2年分とも課税証明書で統一して提出するのが原則です。
非課税証明書が必要な場合
- 収入がなく住民税が課税されていない場合でも、非課税証明書の提出が必要です(無収入や年収が一定以下の場合など)。
- これにより、「本当に収入がない」ことを公的に証明できます。
まとめの言葉
自己破産や個人再生では、直近2年分の源泉徴収票または課税(非課税)証明書が必要です。
源泉徴収票が揃わない場合は課税証明書で代用できますが、2年分とも同じ種類の書類で揃えることが必須です。
課税証明書は世帯単位で取得でき、同居家族分もまとめて請求可能です。
書類の不備や組み合わせ提出は受理されないため、早めに準備・確認しておきましょう。
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