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自己破産や個人再生で世帯全員分の住民票が必要な理由

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こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は、自己破産や個人再生手続きで「なぜ世帯全員分の住民票や同居人の住民票が必要になるのか」について、その理由や裁判所の考え方を詳しく解説します。

世帯全員分の住民票が必要な理由

申立人の生活実態を正確に把握するため

自己破産や個人再生は「支払不能」や「経済的更生の可能性」が重要な判断基準となります。そのためには、申立人一人だけではなく、世帯全体の生活状況を把握する必要があります。住民票は世帯構成を確認する最も基本的な資料です。

世帯全員の住民票を見ることで、裁判所は以下のような点を確認します。

  • 誰と一緒に生活しているのか
  • 家族構成はどうなっているのか
  • 生計を一緒にしている人は誰か

同居家族との経済的関係を審査するため

申立人が「支払不能」かどうかを判断する際、同居家族の経済状況も重要な要素になります。

  • 配偶者や親族の収入がある場合、申立人の家計負担が大きすぎないか
  • 架空の家族を作って生活費のかさましをしていないか(支払不能の確認)
  • 家計が共同運営されているか、別々か
  • 同居人からの経済的援助の可能性

これらを確認するためには、まず誰が同居しているのかを正確に把握する必要があります。

管轄裁判所の確定と住所の証明

自己破産や個人再生の申立ては、申立人の住所を管轄する地方裁判所に行う必要があります。住民票は申立人の住所を証明する大切な書類です。

また、「世帯全員の記載があり、本籍地の省略がないもの、かつマイナンバーの記載が省略されているもの」という条件があり、これらの条件を満たした住民票を提出する必要があります。

財産隠しや偏頗弁済(へんぱべんさい)のチェック

同居家族との間での財産移動や偏頗弁済(特定の債権者だけに返済すること)がないかをチェックするためにも、同居人の情報は大切です。

例えば、住民票で確認できる世帯構成と実際の同居状況が異なる場合、財産隠しや不正な資産移転の疑いが持たれることもあります。

申立時の住民票に関する注意点

  • 発行から3カ月以内のものが必要:「住民票は裁判所に自己破産や個人再生の申請をする日を基準として3カ月以内に発行されたものでないとダメです」という条件があります。
  • マイナンバーの記載は省略:住民票にマイナンバーや住民基本台帳番号が記載されていると、裁判所で受け付けてもらえない場合があります。
  • 本籍地は省略しない:本籍地の記載がある住民票が必要です。
  • 正確な生活の本拠地を申告:住民票上の住所と実際の居住地が異なる場合は、実際の生活の本拠地を申告する必要があります。「実際に寝起きしている場所」が大切です。

同居人がいる場合の実務上の対応

同居人がいる場合、債務整理手続きは同居人に知られる可能性が高くなります。特に自己破産や個人再生では、同居人の収入証明や同意書が必要になる場合もあります。

しかし、居候や住所不定の場合でも手続きは可能です。
「実家や友人宅、恋人宅などに居候させてもらっている場合は、その居候先の住所を書けば」申立ては可能です。また「一定場所での居住ができない場合でも、自己破産手続きをすることは可能」とされています。

まとめ

自己破産や個人再生で世帯全員分の住民票が必要なのは、単に形式的な理由だけでなく、申立人の生活実態や経済状況を正確に把握し、適切な債務整理手続きを進めるために重要な情報源となるからです。住民票の提出は手続き上の「お役所仕事」ではなく、公平で適正な債務整理を実現するための重要なステップなのです。

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