こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「弁護士にはなく、司法書士にしかない特別な点」にフォーカスして、債務整理を司法書士に依頼するメリット・デメリットを、実際の司法書士事務所の情報をもとに詳しく解説します。
司法書士にしかない特徴は?司法書士独自の強みと注意点
債務整理の専門家といえば弁護士と司法書士が有名ですが、「司法書士にしかない特徴」や「依頼することで得られる独自のメリット・デメリット」はあまり知られていません。ここでは、司法書士ならではのポイントに絞ってご紹介します。
司法書士が強いメリット
1. 相談のしやすさ・敷居の低さ
司法書士事務所は「身近な街の法律家」として地域密着型の事務所が多く、相談しやすい雰囲気や親しみやすさが特徴です。
・初回相談無料や土日祝日対応、電話・メール相談など柔軟な対応が多い
・「法律事務所は緊張する」という方でも気軽に足を運びやすい
・「借金の悩みを大ごとにしたくない」「家族や職場に知られたくない」など、プライバシー配慮にも積極的な事務所が多い
2. 1社ごとの細やかな対応力
司法書士は1社ごとに140万円以下の案件に特化しているため、
・複数社からの借入でも、1社ごとに個別の事情や希望に合わせて柔軟に対応
・「この会社だけ整理したい」「一部の借金だけ相談したい」といったピンポイントなニーズにも応えやすい
3. 書類作成・手続サポートのきめ細やかさ
司法書士は登記や書類作成のプロ。
・自己破産や個人再生の申立書類作成サポートも丁寧で、ミスや漏れを防ぎやすい
・「自分で書類を作る自信がない」「複雑な計算や証明書類が苦手」という人にとって心強い存在
司法書士にしかないデメリット・注意点
1. 1社あたり140万円超は対応不可
司法書士は1社ごとの債務額または過払い金請求額が140万円を超える案件は一切扱えません。
・複数社合計が高額でも、1社ごとに140万円以下なら対応可能
・途中で借入額が判明し140万円を超えていた場合は、手続きがストップすることも
2. 裁判所での代理権に制限
自己破産や個人再生の申立てでは、司法書士は「書類作成代理人」としてサポートできますが、
・裁判所での代理人としての活動(出廷・陳述など)はできません
・裁判所とのやり取りや追加説明が必要な場面では、依頼者自身が対応する必要があることも
3. 控訴審(第二審)以降の代理不可
任意整理や過払い金請求で裁判になった場合、第一審までは認定司法書士が代理人になれますが、
・控訴審(第二審)以降は代理できず、弁護士に依頼し直す必要がある
4. 法律相談の範囲が限定的
司法書士は「認定司法書士」資格がないと債務整理の代理交渉や裁判対応ができません。
・依頼前に「認定司法書士」かどうか必ず確認を
・債務整理以外の法律相談や複雑な法的トラブルは対応できない場合がある
司法書士にしかない特別な点まとめ
- 地域密着・相談のしやすさ
- 1社ごとに細かく対応できる柔軟性
- 書類作成・実務サポートのきめ細やかさ
「法律事務所はちょっとハードルが高い」「まずは気軽に相談したい」「1社だけ整理したい」など、ピンポイントな悩みや不安を抱えている方には、司法書士事務所ならではのメリットが活きてきます。
まとめ
司法書士に債務整理を依頼する最大の魅力は、「身近さ」と「柔軟な対応力」、そして「書類作成のプロ」にあります。ただし、1社140万円超の案件や裁判所とのやり取りが必要な場面では制限もあるため、ご自身の借金状況や希望に合わせて最適な相談先を選びましょう。
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