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免責許可事由が多岐に渡る場合、制裁的な没収などがありますか?

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こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「免責許可事由が多岐に渡る場合、制裁的な没収などがあるのか?」について解説します。

免責許可事由が多いと財産没収や制裁があるのか?

自己破産の申立てを検討している方の中には、「免責不許可事由が複数ある場合、財産を没収されるなどの厳しい制裁があるのでは?」と不安に思う方も多いです。実際の運用やリスクについて詳しく見ていきましょう。

必ずしも制裁的没収があるわけではない

免責不許可事由(例:財産隠し、ギャンブル、換金行為、浪費、偏頗弁済など)が複数ある場合でも、必ずしも制裁的な財産没収や厳しい処分が行われるわけではありません。
自己破産手続きでは、原則として「破産財団」に属する財産(自由財産を除く)は、債権者への配当に充てるため換価されますが、これは免責不許可事由の有無にかかわらず行われる手続きです。

免責不許可事由がある場合、主に問題となるのは「免責が認められるかどうか」です。免責が認められなければ借金が残ることになりますが、財産の没収自体は破産手続きの一環であり、制裁的な意味合いではありません。

ただし、破産手続依頼後の浪費やギャンブルなどの使わなければ、破産財団に組み入れられたであろう支出などは破産財団に組み入れるべきと判断されることもあります。

免責不許可事由が多い場合の実際の運用

  • 管財事件になる可能性が高い
     免責不許可事由がある場合は、破産管財人が選任されて調査が行われる「管財事件」となるのが一般的です。管財人が免責不許可事由の調査や財産の管理・換価を行います。
  • 裁量免責の可能性
     免責不許可事由が複数あっても、裁判所は「裁量免責」といって、事情を総合的に考慮して免責を許可することが多いです。破産に至った経緯や反省の有無、債権者への影響などが重視されます。
  • 特に悪質な場合や財産隠しが発覚した場合
     財産隠しや虚偽申告など悪質な行為が明らかになった場合は、免責が認められず借金がそのまま残るだけでなく、場合によっては刑事罰の対象となることもあります。

お役立ち情報

  • 免責不許可事由があっても、事情によっては免責が認められることが多いです。
  • 財産の換価・配当は破産手続きの通常の流れであり、免責不許可事由の有無に関係なく行われます。
  • 悪質な財産隠しなどは、免責不許可だけでなく刑事罰の対象となることもあるため注意が必要です。
  • 免責不許可事由が疑われる場合は、必ず弁護士に相談し、正直に状況を説明しましょう。

まとめ

免責許可事由が多岐に渡る場合でも、制裁的な財産没収が必ず行われるわけではありません。ただし、管財事件となり調査が厳しくなることや、事情によっては免責が認められないリスクもあります。疑問や不安がある場合は、早めに弁護士に相談して適切な対応を進めましょう。

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