こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「個人再生で偏頗弁済(へんぱべんさい)とみなされた場合、どうなるのか?」について詳しく解説します。
偏頗弁済とは?なぜ問題になるのか
個人再生手続き中に、特定の債権者だけに優先して返済することを「偏頗弁済」といいます。個人再生では「債権者平等の原則」があるため、特定の債権者にだけ返済する行為は原則として禁止されています。
では、偏頗弁済が発覚した場合、どのような影響があるのでしょうか?
返済額が増える・手続きが棄却される場合も
個人再生で偏頗弁済とみなされた場合、主に以下の2つのリスクがあります。
偏頗弁済した金額が清算価値に加算され、返済額が増える
偏頗弁済と認定された金額は「本来あったはずの財産」として扱われます。そのため、偏頗弁済した金額が清算価値(財産評価額)に上乗せされ、個人再生後に返済すべき最低弁済額が増えることになります。
例えば、通常なら100万円の返済で済むはずが、偏頗弁済分が200万円あるとその他の財産と合計して合計200万円以上の返済が必要になる、といったケースもあります。
手続きが棄却・不認可となるリスク
これまでの案件にはありませんが、偏頗弁済が悪質・高額である場合や、債権者間の公平を著しく害すると判断された場合、個人再生の申立て自体が棄却されたり、再生計画案が認められず手続きが失敗する可能性も少なからずあると思います。
特に、受任通知(弁護士や司法書士が債権者に介入を通知する書類)送付後に偏頗弁済を行うと、発覚しやすく、裁判所の判断も厳しくなります。
お役立ち情報
- 偏頗弁済は家族や友人への返済、保証人付き債務への返済なども含まれます。
- 偏頗弁済は通帳や家計簿の提出、債権者調査票などで発覚します。
- 偏頗弁済分が少額であれば返済額が大きく増えない場合もありますが、数十万円・数百万円単位だと返済負担が大きくなります。
- 偏頗弁済をしてしまった場合でも、すぐに弁護士に相談すれば対応策が見つかることもあります。
まとめ
個人再生で偏頗弁済とみなされると、返済額が増えるだけでなく、最悪の場合は手続き自体が棄却・不認可となるリスクもあります。特定の債権者への返済は絶対に避け、もし偏頗弁済をしてしまった場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
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