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自己破産時の自由財産と予納金の扱い|現金99万円超の場合の流れ

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こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「自己破産手続き開始決定時に現金99万円以上保有している場合、予納金は自由財産から拠出されるのか?破産財団への組み入れ金額はいつ決まるのか?」というご質問にお答えします。現金や財産の扱いについて不安に思う方は多いと思います。同じような疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。

質問:自己破産手続き開始決定時に現金99万円以上保有している場合、予納金は自由財産から拠出されますか?破産財団への組み入れがある場合、金額がはいつ決まりますか?

現金や財産の扱い、予納金の支払い方法については、手続き中に気になるポイントですよね。

回答:現金全体から予納金を控除した額が自由財産として残ります。例えば、引継ぎ予納金が20万円の場合、現金115万円なら95万円が残せます。財団に入れる金額は現金(換価容易な財産)の場合、管財人との打ち合わせ時に決まることが多いです。車や不動産など、算定が難しいものは管財人が再調査の上、決めることが多いと思います。

自由財産と予納金の関係

  • 自由財産の上限
    自己破産では「現金99万円まで」が自由財産として認められます。これを超える現金は原則として破産財団に組み入れられ、債権者への配当に充てられます。
  • 予納金の控除
    破産手続きに必要な「引継ぎ予納金」は、現金全体から控除されます。たとえば、現金115万円を持っていて引継ぎ予納金が20万円の場合、115万円-20万円=95万円が自由財産として手元に残せる計算です。
  • 現金以外の財産
    車や不動産など現金以外の財産については、管財人が評価・調査を行い、換価可能な部分が破産財団に組み入れられることになります。

破産財団への組み入れ金額が決まるタイミング

  • 現金の場合
    現金や預貯金など換価が容易な財産については、管財人との最初の打ち合わせや財産目録の提出時に金額が決まることが多いです。
  • 評価が必要な財産の場合
    車や不動産など、評価や換価に時間がかかる財産については、管財人が再調査や査定を行い、その後に組み入れ金額や方法が決まることが一般的です。

お役立ち情報

  • 自由財産拡張の申立て
    特別な事情がある場合、裁判所に「自由財産拡張の申立て」を行い、99万円を超える現金や財産を手元に残せる場合もあります。弁護士に相談してみてください。
  • 予納金の準備
    予納金は手続き開始時に必要となるため、事前に準備しておくとスムーズです。
  • 管財人との連携
    財産の内容や評価については、管財人や弁護士としっかり相談しながら進めることが大切です。

まとめ

自己破産手続き開始決定時に現金99万円以上を保有している場合、予納金は現金全体から控除され、残りが自由財産として認められます。破産財団への組み入れ金額は、現金の場合は管財人との打ち合わせ時、評価が必要な財産は調査後に決まることが多いと思います。分からない点は弁護士や管財人に相談しながら進めてくださいね。

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