こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「自己破産手続き中、開始決定が出るまでどれくらいかかるのか?また、申立てから時間がかかるほど管財事件になる可能性があるのか?」というご質問にお答えします。このような手続きの期間について気になる方は多いと思います。
質問:自己破産手続き中、開始決定が出るまでどれくらいかかりますか?また、申立から時間がかかるほど管財事件になる可能性がありますか?
手続きの進行状況や期間が気になるのはとても自然なことです。特に、管財事件になるかどうかは費用や期間に大きく影響するので心配ですよね。
回答:同時廃止の場合、開始決定まで1.5〜2ヶ月(平均40日)ほどかかります。時間がかかっている場合は同時廃止で進んでいる可能性が高いです。同時廃止は条件があった時に使える特別な手続きなので、裁判所も同時廃止で進める方針でなければ、すぐに管財事件に切り替えて管財人に業務を引き継ぐ方が合理的だからです。
開始決定までの期間について
- 同時廃止の場合
自己破産の申立てから破産手続開始決定までは、同時廃止の場合、一般的には1~2ヶ月程度かかります。地域や裁判所によって差があり、東京地裁では比較的早く約1週間程度で決定が出ることもありますが、多くの地域では1~2ヶ月を要することが多いでしょう。 - 管財事件の場合
管財事件(少額管財や通常管財)の場合は、開始決定自体は比較的早く、申立てから約1週間~1ヶ月程度で出ることが多いと思います。管財事件では破産管財人が選任されて手続きが進むため、早めに開始決定を出す傾向があります。
時間がかかる理由と管財事件の可能性
- 時間がかかる場合の見立て
申立てから時間がかかっているケースでは、裁判所が同時廃止で処理できるかどうか慎重に審査している可能性が高いと思います。裁判所としては、管財事件とすべきケースであれば、早期に管財人を選任した方が効率的に手続きを進められるからです。 - 同時廃止の判断基準
同時廃止は「財産がほとんどない」「免責不許可事由がない」という条件を満たす場合に適用される特別な手続きです。個人の自己破産件数の多くが同時廃止になっていると言われています。 - 管財事件になる条件
以下のような場合は管財事件になりやすいでしょう。- 調査不足(確認するべき点が残っている)
- 20万円以上の価値がある財産を所有している場合
- 借金の原因にギャンブルや浪費などの問題がある場合
- 財産評価が困難な場合
- 法人や個人事業主の破産
お役立ち情報
自己破産手続きの全体的な期間
専門家への依頼から免責確定まで約1年~1年半程度かかることが一般的です。
- 専門家への依頼から申立てまで:約3~12ヶ月
- 申立てから開始決定まで:約1~2ヶ月
- 開始決定から免責決定まで:約2ヶ月
- 免責決定から確定まで:約1ヶ月
専門家に依頼する利点
- 弁護士に依頼することで「通常管財」ではなく「少額管財」として処理される可能性が高まります
- 専門家が介入すると、受任通知により債権者からの取立てが直ちに停止します
- 書類作成や裁判所とのやり取りをスムーズに進められます
まとめ
自己破産の申立てから開始決定までは同時廃止の場合で1~2ヶ月程度、管財事件の場合は比較的早く1週間~1ヶ月程度で出ることが多いようです。申立てから時間がかかっている場合は、同時廃止で進めるために裁判所が慎重に審査している可能性が高いと思います。管財事件とすべきケースでは早期に管財人を選任する方が効率的なため、長引いている場合はむしろ同時廃止で進んでいる可能性が高いでしょう。
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