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うつ病で管財人面談や裁判所出席が難しい場合の対応

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こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「うつ病の症状が強く、管財人との面談や裁判所への出席が難しい場合、どうすれば良いか?」というご質問にお答えします。体調が優れず外出や対面が難しいとき、手続きがどうなるのか不安に感じる方は多いと思います。

質問:うつ病の症状が強く、管財人との面談や裁判所への出席が難しい場合、どうすれば良いですか?

同じように、体調や精神的な理由で手続きに参加できるか心配される方はたくさんいらっしゃいます。

回答:外出困難である旨の診断書を提出すれば、リモートで対応できる可能性があります。債権者集会については裁判所の判断次第だと思います💦

診断書の提出について

  • うつ病などで外出や対面が困難な場合、医師による診断書を用意し、「外出や長時間の対人対応が難しい」ことを明記してもらうと良いでしょう。
  • 診断書は弁護士を通じて管財人や裁判所に提出します。

リモート対応の可能性

  • 日本の裁判所では、原則としてリモート(電話・ビデオ会議)での出席は限定的ですが、健康上の理由や精神的な負担が大きい場合、裁判所の判断でリモート対応が認められることがあります
  • 実際に、手続きでビデオ会議や電話会議が利用された例もありますが、必ず認められるわけではなく、裁判所や管財人の判断による形となります。

債権者集会や面談の対応

  • 債権者集会や管財人面談についても、診断書を提出し事情を説明することで、リモートや代理人対応が認められる場合があります
  • ただし、裁判所や管財人が「どうしても本人の出席が必要」と判断した場合は、日程変更や別の方法を提案されることもあるので、まずは弁護士に相談し、状況を詳しく伝えてください。

お役立ち情報

  • 診断書はできるだけ具体的に
    「外出困難」「長時間の対人対応が困難」など、具体的な症状や制限を記載してもらうと、裁判所や管財人も配慮しやすくなります。
  • 弁護士と密に連携を
    体調や症状については遠慮せず弁護士に伝え、どのような対応が可能か一緒に検討しましょう。
  • リモート対応が難しい場合
    どうしてもリモートや代理人対応が認められない場合は、体調に合わせて日程調整や短時間での出席など、柔軟な対応をお願いできることもあります。

まとめ

うつ病などで外出や対面が難しい場合は、診断書を提出することでリモート対応や代理人対応が認められる可能性があります。ただし、最終的には裁判所や管財人の判断となるため、まずは弁護士に相談し、体調や状況をしっかり伝えてくださいね。

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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。

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