こんにちは!! 返済レスキューです✨
今回は「配偶者名義で作成したカードを使い込んでしまった場合、任意整理の申請は本人ではなく配偶者ができるのか?」というご質問にお答えします。家族のカード利用に関するトラブルは、同じように悩む方が多いと思います。
質問:配偶者名義で作成したカードを使い込んでしまいました。任意整理する際に、本人ではなく配偶者が申請できますか?
配偶者のカードを使ってしまった場合、どちらが手続きを進めるべきか迷う方は多いと思います。家族間の問題はデリケートなので、どう進めるのが良いか気になりますよね。
回答:申告は配偶者でも可能ですが、契約には本人の立ち合いや契約が必須となります。
任意整理の申請者について
- 任意整理の申請は原則として債務者本人が行う必要があります。
カードの名義人(契約者)が配偶者であれば、任意整理の手続きも配偶者本人が行うことになります。 - 配偶者が代理で相談や申告をすることは可能ですが、実際の契約や手続きには必ず本人の同意や立ち合いが必要です。
弁護士事務所でも、委任契約書や委任状など、本人の署名や意思確認が求められるのが一般的です。
家族間での注意点
- カードの利用明細や使途について、配偶者としっかり話し合いをしておくことが大切です。
家族間の信頼関係を保つためにも、事前に状況を説明し、納得の上で手続きを進めることが望ましいでしょう。 - 本人が手続きを拒否した場合、代理での任意整理は難しい場合があります。
どうしても本人が動けない場合は、弁護士に事情を説明し、対応方法を相談してみてください。
お役立ち情報
- 任意整理は本人の意思が最優先されます。
家族が代理で進める場合でも、最終的には本人の同意や署名が必要です。 - 家族カードの場合は、名義人が誰かを必ず確認しましょう。
家族カードの利用分も、名義人の債務として扱われます。
まとめ
配偶者名義のカードを使い込んでしまった場合、任意整理の申請や契約は原則として本人が行う必要があります。配偶者が代理で相談や申告をすることはできますが、最終的な契約や手続きには本人の立ち合いや同意が必須となります。家族間でしっかり話し合い、弁護士にも相談しながら進めてくださいね。
債務整理についてもっと詳しく知りたい方は、他の記事もチェックしてみてくださいね👀
この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。
他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)
ひとりで悩まず、まずは 無料相談!
弁護士が親身に 解決策 をご提案します。


コメント