今回は「個人再生の書面決議最終日から1週間以上経過しても認可・不認可の連絡がない場合、どれくらいの日数がかかるのか?」というご質問にお答えします。
質問:個人再生の書面決議最終日から1週間以上経過しても認可、不認可の連絡がありません。どれくらいの日数がかかりますか?
小規模個人再生ですと、債権者からの異議がなかったのか?など不安な思いを巡らせる方も多いと思います。できることなら、早く認可決定が出てほしいですよね。では認可決定は書面決議終了からどのくらいで出るのでしょうか?
回答:再生委員がついている場合は意見書作成に約2週間かかり、ついていない場合も地域によっては履行テストや財産状況等の最終報告を経て認可決定となることが多く、約2週間は必要になります。
書面決議後の流れ
- 書面決議が終わると、裁判所が再生計画案の認可・不認可を決定します。
- 再生委員が選任されている場合は、再生委員が意見書を作成し裁判所に提出するため、決定まで2週間程度かかることが多いです。
- 再生委員がいない場合は、1週間程度で認可・不認可の決定が出ることが一般的だと思います。
連絡が遅れる場合の要因
- 郵送で行われるため、認可決定が出ても代理人が知るまでに数日がかかる。
- 裁判所の事務処理や他の案件との兼ね合いで、さらに数日~1週間程度遅れることもあるようです。
- 裁判所からの郵送連絡や官報公告のタイミングによっても、実際に手元に通知が届くまでに日数がかかる場合があります。
参考:全体のスケジュール感
- 書面決議の回答期間は約4週間が一般的です。
- 認可決定が出た後、官報公告から2週間で認可が確定します。
- 申立てから認可決定まで、全体で6か月前後かかることが多いです。
お役立ち情報
- 進捗が気になる場合は、担当の弁護士事務所に状況を確認してみると良いでしょう。
- 書類の不備や追加資料(家計収支や履行テストの積立報告)の提出が求められている場合、さらに日数がかかることもあります。
まとめ
個人再生の書面決議最終日から認可・不認可の連絡が届くまで、再生委員がついていれば2週間程度、ついていなければ1週間程度かかることが多いです。裁判所や事案によって前後することもあるため、心配な場合は弁護士に確認してみてくださいね。
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