今回は「少額管財と通常管財の違い」について解説します。自己破産手続きで選ばれる管財事件の種類について、どちらが適用されるか気になる方もいると思います。この2つの違いをわかりやすくお伝えします!
質問:少額管財と通常管財はどう違いますか?
自己破産手続きでは、「少額管財」と「通常管財」のどちらかが選ばれますが、それぞれの特徴や適用条件について確認してみましょう。
回答:管財事件には通常管財と少額管財があります。個人の場合ほぼ少額管財となるため、大きな違いはない認識で良いと思います✨
少額管財とは
- 対象
個人の自己破産手続きで適用されることがほとんどです。 - 予納金が低額
少額管財では予納金が通常管財よりも低く設定されています。裁判所によって異なりますが、20万円程度が一般的です。 - 手続き簡略化
管財人による調査や債権者集会の回数などが簡略化されるため、手続き期間が短縮されることがあります。
通常管財とは
- 対象
法人や個人で資産や負債が複雑な場合に適用されることがあります。 - 予納金が高額
通常管財では予納金が高く、裁判所によって異なりますが50万円以上になることもあります。 - 調査範囲が広い
管財人による詳細な調査や複数回の債権者集会を行う場合があります。そのため手続き期間が長くなることがあります。
違いをまとめると
| 特徴 | 少額管財 | 通常管財 |
|---|---|---|
| 対象 | 個人(ほとんどの場合) | 法人または複雑な案件 |
| 予納金 | 約20万円 | 約50万円以上 |
| 手続きの簡略化 | 簡略化されている | 詳細な調査・複数回集会あり |
| 手続き期間 | 短め | 長め |
個人の場合はほぼ少額管財
個人の自己破産手続きでは、ほぼ少額管財が適用されます。そのため、大きな違いを意識する必要はない場合が多いでしょう。ただし、資産状況や負債内容によって裁判所が通常管財を選ぶケースもあります。
お役立ち情報
少額管財で進めるためのポイント
- 弁護士へ相談する
弁護士を通じて申立てを行うことで、少額管財として進められる可能性が高まります。司法書士ですと本人申立て扱いになり、通常管財として扱われることがあります。 - 予納金を準備する
少額管財でも予納金(約20万円)が必要ですので、事前に準備しておくとスムーズです。
注意点
- 法人の場合は通常管財となるケースがほとんどです。
- 資産状況や負債内容によって裁判所の判断が変わるため、事前に弁護士と相談してください。
まとめ
少額管財と通常管財には予納金や手続き内容に違いがありますが、個人の場合はほぼ少額管財となります。そのため、大きな違いを意識する必要はない場合が多いでしょう。弁護士と相談しながら進めれば安心して手続きを進められると思います!
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