今回は「個人再生で個人再生委員が選任されるケース」について詳しくお話しします。個人再生手続きでは、裁判所が必要と判断した場合に個人再生委員が選任されますが、その理由や条件について気になる方も多いと思います。
質問:個人再生で個人再生委員が選任されるケースについて教えてください。
個人再生委員は裁判所から選任され、手続きの進行や調査を補助する役割を担います。では、どのような場合に選任されるのでしょうか?
回答:調査によると水戸、東京、新潟、長崎、熊本では全件で個人再生委員が選任されているようです。またその他の都道府県でも、財産の評価額や履行可能性に疑義がある場合に選任されることが一般的だと思います。
個人再生委員が選任される地域
- 地域全件で選任される例
水戸、東京、新潟、長崎、熊本などの裁判所では、すべての個人再生案件で個人再生委員が選任されているようです。この地域では手続きの透明性や進行管理を重視していると考えられます。 - 地域による違い
他の地域では案件ごとに判断されます。裁判所ごとの運用方針によって異なるため、自分の住んでいる地域の傾向を確認しておくと良いでしょう。
選任される傾向
以下のような状況の場合、個人再生委員が選任される可能性が高いと思います。
- 財産評価額に疑義がある場合
市区町村が発行する固定資産評価額と市場査定額に大きな差がある場合など、財産価値の正確な評価が難しいケース。 - 履行可能性に問題がある場合
家計収支で赤字の月がある場合やボーナスを生活費として切り崩している場合など、返済計画の実現性に疑問があるケース。 - 複雑な債務状況
大口の個人債権者など、債権者関係が複雑な場合、第三者による詳細な調査が求められることがあります。
個人再生委員の役割
- 財産調査
固定資産や預貯金などの財産状況を確認し、適切な評価を行います。 - 履行可能性テスト
家計収支や返済計画を検証し、実現可能かどうかを判断します。 - 裁判所への報告
調査結果を裁判所に報告し、その後の手続き進行を補助します。
お役立ち情報
個人再生委員選任時の注意点
- 追加費用の発生
個人再生委員が選任された場合、その費用(通常15~20万円程度)が発生します。事前に弁護士と相談して準備しましょう。 - 正確な情報提供
財産状況や家計収支について正確に記録し、必要書類を早めに揃えることで調査をスムーズに進められます。 - 弁護士との連携
弁護士と密に連絡を取りながら進めることで、不安なく手続きを進められると思います。
固定資産評価額と市場査定額について
- 市区町村発行の固定資産評価証明書は公的資料ですが、市場査定額とは異なることがあります。必要に応じて不動産業者から市場査定書を取得すると良いでしょう。
まとめ
個人再生で個人再生委員が選任されるケースは地域や案件内容によって異なります。特に財産評価額や履行可能性に疑義がある場合には選任されることが一般的だと思います。事前準備として正確な情報提供や追加費用への備えをしておくことで安心して手続きを進められるでしょう!
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