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個人再生の費用は認可されるまでに分割で支払う形で合っていますか?

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今回は「個人再生の費用は認可されるまでに分割で支払う形で合っているのか?」という疑問について解説します。個人再生を進める中で、費用負担が気になる方も多いですよね。この記事では、弁護士費用の支払い方法や注意点について詳しくお伝えします!

質問:個人再生の費用は認可されるまでに分割で支払う形で合っていますか?

個人再生の手続きでは、弁護士費用や裁判所への費用が発生しますが、これらをどのタイミングで支払う必要があるのか、また分割払いが可能なのか気になりますよね。

回答:申立てまでに支払うことが一般的です。履行テストが始まったり、再生債権に含まれる可能性もあるため、弁護士と相談して進めると良いでしょう✨

弁護士費用の支払いタイミング

  • 分割払いが一般的
    個人再生を依頼する際、多くの弁護士事務所では費用を分割払いで対応しています。通常、半年から1年程度で完済するケースが多いです。
  • 申立て前に完済が必要
    弁護士費用は原則として申立て前に全額支払う必要があります。これを完了しないと弁護士費用も再生債権に含まれる可能性があるためです。

裁判所費用について

  • 手数料
    裁判所に支払う費用(収入印紙代・郵便切手代・官報公告費など)は、申立て時に一括で納付する必要があります。
  • 再生委員費用
    地域によって分割か一括かで差があります。東京地裁の場合は、以下の履行テストにより、分割で積み立てた中から支払います。
  • 履行可能性テスト
    東京地方裁判所など一部の裁判所では、「履行可能性テスト」として、申立て後に毎月一定額を積み立てることが求められます。この積立金は再生計画案認可後の返済原資として使用されます。

再生債権への影響

弁護士費用や裁判所費用を未払いのまま手続きを進めた場合、これらが「再生債権」として計上される可能性があります。その場合、他の債務と同様に減額対象となりますが、手続き全体に影響を与えるため注意が必要です。

お役立ち情報

弁護士費用をスムーズに支払うためのポイント

  1. 分割払いプランを相談する
    弁護士事務所によっては柔軟な支払いプランを提供しています。相談時に具体的な回数や金額について確認しましょう。
  2. 法テラスの利用
    経済的に困窮している場合、法テラスによる立替制度を利用できます。月々5,000円程度から返済可能なため、負担を軽減できます。
  3. 家計管理を徹底する
    債務整理中は家計簿をつけるなどして無駄な出費を抑え、弁護士費用や積立金を確実に準備しましょう。

注意点

  • 分割払い中に滞納すると手続きが停止するリスクがあります。
  • 費用負担が厳しい場合でも弁護士と相談しながら進めることで解決策が見つかることがあります。
  • お金が余ってしまう場合は、清算価値及び再生計画後の支払額に影響があるため、分割の計画に関わらず、早めに支払う相談をすることをおすすめします。

まとめ

個人再生の費用は基本的に申立てまでに分割で支払う形となります。また、一部裁判所では履行可能性テストとして追加で積立金が必要になる場合もあります。弁護士としっかり相談しながら、自身の状況に合った支払い計画を立てましょう!

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この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。

他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

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