今回は「自己破産申立て前に歯科治療や整体に通うことが、浪費とみなされる可能性があるか?」について詳しく解説します。医療費は生活に必要な支出ですが、裁判所がどのように判断するのか気になる方も多いですよね。
質問:自己破産申立て前に歯科治療や整体に通っていますが、医療費が浪費とみなされることはありますか?
歯科治療や整体などの医療費は、自己破産手続きでどのように扱われるのでしょうか?また、それが浪費とみなされる可能性はあるのでしょうか?
回答:医療費であれば必要性や妥当性を説明できたり、明細を提出できれば問題ないと思います。歯科治療や整体の理由が病気や症状に基づいている場合は特に大丈夫だと思います🤔
医療費は原則として浪費とみなされない
- 生活に必要な支出
歯科治療や整体など、健康維持や病気の治療を目的とした医療費は、生活に不可欠な支出として認められます。 - 明細書の提出
裁判所から求められた場合には、治療内容や費用を示す明細書を提出することで、正当性を証明できます。
浪費とみなされる可能性があるケース
- 美容目的の治療
例えば、美容整形やホワイトニングなど、健康維持とは直接関係のない治療は浪費と判断される場合があります。 - 高額すぎる支出
収入や資産状況に比べて不相応な高額支出は、裁判所から浪費と見なされるリスクがあります。
整体や接骨院の場合
- 治療目的なら問題なし
捻挫や腰痛など、具体的な症状を改善するための施術であれば問題ありません。 - リラクゼーション目的は注意
マッサージやリラクゼーション目的の場合は、浪費とみなされる可能性がありますので、下記を参考にしてみましょう。
お役立ち情報
医療費を正当化するためのポイント
- 治療内容を明確にする
医師の診断書や施術内容が記載された領収書を保管しておきましょう。 - 必要性を説明できる準備をする
治療が健康維持や症状改善に不可欠であったことを説明できるようにしておくことが重要です。 - 過剰な支出を避ける
高額な自由診療(例:美容目的)には注意し、生活必需品として認められる範囲内で利用しましょう。
自己破産後も医療サービスは受けられる
自己破産後でも医師には「応召義務」があるため、正当な理由なく診察を拒否されることはありません。ただし、美容整形など自由診療の場合は例外となる可能性があります。
まとめ
歯科治療や整体などの医療費は、健康維持や症状改善を目的としている限り浪費とはみなされにくいです。裁判所から求められた場合には明細書や診断書を提出し、その必要性を説明できれば問題ありません。ただし、美容目的の高額支出には注意しましょう!
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