PR

自己破産の通帳コピー再提出について|申し立て後の対応

スポンサーリンク

今回は「自己破産の申し立て後でも通帳コピーを再提出することがあるのか?」という疑問について解説します。手続きが進む中で、追加書類の提出を求められることがあり、不安になる方も多いですよね。この記事では、その理由や対応方法をお伝えします!

質問:申し立て後でも通帳コピーを再提出することがありますか?

自己破産手続きでは、通帳の取引履歴が重要な証拠資料となります。申し立て後に再度通帳コピーを求められるケースがあるのか気になりますよね。

回答:開始決定日時点の残高確認のために再提出を求められることがあります✨

1. 再提出が求められる主な理由

以下のような場合に、通帳コピーの再提出を求められることがあります。

  • 開始決定日時点での残高確認
    自己破産手続きでは、申し立て時点だけでなく、裁判所が「破産手続き開始決定」を出した時点での財産状況も確認されます。このため、最新の通帳残高を示すために再提出が必要になることがあります。
  • 不明な取引履歴の確認
    提出済みの取引履歴に不明瞭な入出金や大きな金額の動きがあった場合、その詳細を確認するために追加資料として求められることがあります。
  • 新たな口座や未申告口座の発覚
    手続き中に休眠口座や未申告だった口座が発覚した場合、その取引履歴を含む通帳コピーを追加で提出する必要があります。

2. 提出範囲と期間

  • 通常は過去2年分程度の取引履歴が必要です。
  • 再提出の場合は、特定期間(例:開始決定直前1ヶ月分など)のみ求められるケースもあります。

3. 提出方法

  • 弁護士や司法書士を通じて裁判所に提出します。
  • 通帳原本ではなく、コピーで問題ありません。ただし、全ページ(空白ページ含む)を用意してください。

お役立ち情報

通帳再提出時の注意点

  1. 記載内容を正確に把握する
    入出金内容について裁判所や破産管財人から質問されることがあります。事前に弁護士と相談し、不明点をクリアにしておきましょう。
  2. 紛失した場合は早急に再発行依頼を
    通帳を紛失している場合は、銀行窓口で「取引履歴証明書」を発行してもらうことができます。発行には数日かかる場合があるため、早めに手続きを行いましょう。
  3. 新たな入出金は慎重に管理する
    開始決定後も不自然な入出金(例:大きな現金移動)は避けるよう心掛けましょう。不必要なトラブルを防ぐためにも、生活費以外で大きな動きをしないことが大切です。

よくある質問

  • Q: すべての銀行口座が対象ですか?
    A: はい。休眠口座や使っていない口座も含め、すべての本人名義口座が対象です。
  • Q: インターネットバンキングの場合はどうすれば良いですか?
    A: ネットバンキング画面から取引履歴を印刷し、それを通帳代わりとして提出できます。

まとめ

自己破産手続きでは、申し立て後でも通帳コピーの再提出を求められることがあります。主に開始決定日時点での残高確認や不明取引調査などが理由です。事前に弁護士と相談しながら迅速に対応することで、手続きをスムーズに進めましょう!

債務整理についてもっと詳しく知りたい方は、他の記事もチェックしてみてくださいね👀

この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。

他にも気になることがあれば、債務整理中の方々とのコミュニティもあるので、そこでお話しするのも良いかもしれません(*’▽’)

ひとりで悩まず、まずは 無料相談
弁護士が親身に 解決策 をご提案します。


コメント

タイトルとURLをコピーしました